○高梁市老人福祉対策事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に関連した老人福祉対策を行うに当たり、当面緊急かつ重点的に推進すべき事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「高齢者」とは、おおむね65歳以上の者をいう。
2 この告示において「ひとり暮らし」とは、現に1人で生活を営んでいる者をいう。ただし、同一敷地内で家族と別居している場合、又はこれに類似する場合を除く。
(事業の実施主体)
第3条 事業の主体は、高梁市とし、事業の実施について、必要かつ適当と認められる場合には、その実施を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の種類、対象者、利用者負担額及び費用の額)
第4条 事業の種類、対象者及び利用者負担額は、別表のとおりとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、老人福祉対策事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。なお、市長は、利用希望者の便宜を図るため、サービス事業を実施している社会福祉法人等を経由して申請書を受理することができるものとする。
(利用中止)
第7条 配食サービス状況把握事業の利用を中止する者は、老人福祉対策事業(配食サービス状況把握)利用中止届(様式第3号。以下「中止届」という。)を市長に提出するものとする。なお、市長は、利用中止希望者の便宜を図るため、配食サービス状況把握事業を実施している社会福祉法人等を経由して中止届を受理することができるものとする。
(障害者への準用)
第9条 第4条に規定する事業のうち、配食サービス状況把握事業は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、「高齢者」とあるのは「障害者」と読み替えるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第10条 事業の実施に当たっては、当該事業の対象となる者の実態を的確に把握し、事業の公平かつ適正な運用に努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、広く住民の理解を深め、積極的な協力が得られるようその趣旨の周知に努めるものとする。特に民生委員、保健・福祉担当者その他関係機関が密接な連携を保ち、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の旧市町の例によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示による老人福祉対策について、平成17年3月31日までの間は、この告示の規定にかかわらず、合併前の旧市町の例による。
附則(平成17年9月30日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第95号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第78号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | サービス内容 | 利用対象者等 | 利用者負担割合等 |
1 軽度生活援助事業 | (生活支援) ・買物援助 ・外出時援助 ・家周りの手入れ ・家屋等の軽微な修繕等 | 1 ひとり暮らしの高齢者 2 高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の高齢者 であって、日常生活上の援助が必要なもの | 100円/時間 ただし、材料・道具等自費 |
2 配食サービス状況把握事業 | 定期的な食事の提供と見守り(安否確認) | 1 ひとり暮らしの高齢者 2 高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の高齢者 であって、老衰、心身の障害又は傷病等により、調理が困難なもの | 450円 |