○高梁市ひとり暮らし老人福祉電話貸付規則

平成16年10月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひとり暮らし等老人に対し、電話による安否の確認、各種の相談を行うとともに、関係機関の協力を得てサービスを提供するための福祉電話(以下「電話」という。)を貸し付けることにより、ひとり暮らし老人等の福祉の増進を図るものとする。

(貸付対象者)

第2条 電話の貸付対象者は、本市内に居住するおおむね65歳以上の老人であって、電話等連絡設備のない所得税非課税世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 常時ひとり暮らしの老人で、定期的に安否の確認を必要とする者

(2) 寝たきりの配偶者とのみ生計を共にしている者

(3) 重度心身障害者とのみ生計を共にしている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(貸付期間)

第3条 電話の貸付期間は、貸付決定の日から1年間とする。

2 前項の貸付期間は、更新することができる。

(貸付料等)

第4条 電話の貸付料は、無償とする。

2 電話の使用料(基本料を含む。)は、貸付けを受けた者の負担とする。

(貸付申込み)

第5条 電話の貸付けを受けようとする者又はその代理人は、ひとり暮らし老人福祉電話貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、第2条に掲げる条件について、速やかに実態調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査により電話の貸付けの必要があると認めたときは、ひとり暮らし老人福祉電話貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けの必要がないと認めたときは、ひとり暮らし老人福祉電話貸付却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(電話の貸付け)

第7条 市長は、電話の貸付けに当たっては、電話を利用するひとり暮らし老人から借用書(様式第4号)を徴しなければならない。

(電話の管理)

第8条 電話の貸付けを受けたひとり暮らし老人等(以下「使用者」という。)は、常に善良な維持管理をしなければならない。

2 電話は、他に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸付けの目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市長にひとり暮らし老人福祉電話借受変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 第2条に規定する貸付けの条件に該当しなくなったとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、電話器を破損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、天災等特別の事情がある場合を除き、使用者の負担においてこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(電話の返還)

第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、電話を速やかに返還しなければならない。

(1) 住所を市外に移したとき。

(2) 貸付期間が満了したとき。

(3) 第2条の規定による貸付対象者でなくなったとき。

(4) 第8条の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市ひとり暮らし老人福祉電話貸付規則(昭和50年高梁市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市ひとり暮らし老人福祉電話貸付規則

平成16年10月1日 規則第81号

(令和4年2月1日施行)