○高梁市長寿者激励金支給条例

平成16年10月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、長寿者に対して、長寿者激励金(以下「激励金」という。)を支給して、慰謝激励しその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「長寿者」とは、80歳以上の者で、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢福祉年金受給権者(他の公的年金の受給等を理由として、その全額が支給停止されている者は除く。)とする。

(受給権者)

第3条 受給権者は、8月1日(以下「基準日」という。)以前1年以上引き続き本市に住所及び生活の本拠を有している長寿者とする。

(申請及び決定)

第4条 激励金は、本人の申請に基づいて、その支給を決定する。

(激励金の額及び支給日)

第5条 激励金の額は、別表に掲げる額とし、基準日に支給する。

(不正利得の返還)

第6条 不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、当該激励金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市長寿者激励金支給条例(平成8年高梁市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条に規定する受給権者について、平成17年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、合併前の旧高梁市内に住所及び生活の本拠を有する長寿者とする。

別表(第5条関係)

区分

金額(年額)

80歳~88歳

15,500円

89歳~93歳

21,000円

94歳~98歳

28,500円

99歳以上

43,000円

高梁市長寿者激励金支給条例

平成16年10月1日 条例第131号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第131号