○高梁市福祉移送サービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者等の外出及び社会参加を容易にするための移送サービス事業(以下「移送サービス」という。)を行うことにより福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 移送サービスを利用できる者は、高梁市福祉移送サービス事業の会員登録をしている者(以下「会員」という。)とする。
2 会員は、市内に住所を有し、居住する者で、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者世帯に属する世帯の者で年齢が75歳以上のものであって、毎年の4月1日を基準日として前々年分の所得税が課せられていない世帯に属する者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所有者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援及び要介護認定を受けている者
(4) 人工透析医療を受けている者
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者
(利用目的)
第3条 移送サービスの利用目的は、生活支援又は社会参加を目的とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1) 営利目的、政治活動、宗教活動などの利用に供する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、利用目的が事業の趣旨に適当でないと認めたとき。
(移送の範囲)
第4条 移送サービスの範囲は、原則として高梁市内及びその周辺とする。
(利用の回数)
第5条 年間の利用回数は、おおむね24回を限度とする。ただし、難病患者等で医師の意見書を有する者及び人工透析患者においては必要に応じた回数とする。
(事業委託)
第6条 市長は、移送サービスを社会福祉法人高梁市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して実施するものとする。
2 委託を受けた社協は、移送サービスの良好な管理運営を行うため、次に掲げる事項について市長の承認を得て管理規程を定めなければならない。
(1) 運行管理に関すること。
(2) 会員の募集に関すること。
(3) 利用料金等に関すること。
(4) 普及啓蒙に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業実施に関する業務
(委託料)
第7条 市長は、車両の運行に要する経費を予算の範囲内で社協に支払うものとする。
(介助)
第8条 介助者が必要な場合は、利用者が確保するものとする。
(補償)
第9条 不測の事故等による補償については、この事業について加入した保険の補償の範囲内とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、社協と協議して市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第135号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に高梁市福祉移送サービス事業の会員登録を受けている者は、この告示後もなお、その効力を有する。