○高梁市備中高齢者生活福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 在宅の高齢者及び身体障害者等の福祉の増進と、虚弱老人等の介護の負担の軽減を図るため、高梁市備中高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市備中高齢者生活福祉センター

高梁市備中町布賀3513番地2

(事業)

第3条 生活福祉センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生きがいデイサービス事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業

(指定管理者による管理)

第4条 生活福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に列記する事業

(2) 第8条に規定する利用の許可等に関する業務

(3) 第9条に規定する利用料の収納に関する業務

(4) 生活福祉センターの施設及び設備の維持管理並びに生活福祉センター敷地内の環境整備に関する業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が生活福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 生活福祉センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館日)

第8条 生活福祉センターは、居住部門運営事業を除き、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の契約及び許可)

第9条 生活福祉センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者と登録又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の登録を拒否又は許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 生活福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、生活福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用料)

第10条 前条により利用登録を締結した者又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額を負担しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

2 市長は、前項の利用料を、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料は、原則として前納するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第11条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、前条第2項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の使用料について準用する。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、利用に際し施設等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又は生活福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、生活福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成3年備中町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第32号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第40号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

高梁市備中高齢者福祉施設利用料金額

1 生きがいデイサービス事業

入浴無しの場合 460円に食事サービスの実費を加えた額

入浴有りの場合 510円に食事サービスの実費を加えた額

2 介護保険法に基づく通所介護事業

厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じて得た額とする。)に、食費として1食につき700円の範囲内の額を加えた額

3 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業

厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じて得た額とする。)に、食費として1食につき700円の範囲内の額を加えた額

高梁市備中高齢者生活福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第133号

(平成30年4月1日施行)