○高梁市認知症対応型共同生活介護施設条例
平成16年10月1日
条例第134号
(設置)
第1条 要介護者であって認知症の状態である者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が共同生活住居において、自立した日常生活を営むことができるよう認知症対応型共同生活介護施設(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
グループホームびっちゅう | 高梁市備中町平川6385番地10 |
グループホームやすらぎ荘 | 高梁市備中町布賀3513番地2 |
(事業)
第3条 グループホームは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業
(2) 地域住民との交流を図るための各種事業
(指定管理者による管理)
第4条 グループホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業
(2) グループホームの入居決定に関する業務
(3) 利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)及び費用の徴収
(4) グループホームの施設及び設備の維持管理並びにグループホーム敷地内の環境整備に関する業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がグループホームの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 グループホームの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用料等)
第8条 グループホームの利用料等は、厚生労働省告示で定める額を基準とする。
3 利用料等及び費用は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町痴呆対応型共同生活介護施設の設置及び管理に関する条例(平成14年備中町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月26日条例第32号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高梁市認知症対応型共同生活介護施設条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市認知症対応型共同生活介護施設条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高梁市認知症対応型共同生活介護施設条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
項目 | 日額(円) | 内訳 |
室料 | 450円 | 部屋代 |
室料(便所有り) | 470円 | 部屋代 |