○高梁市デイサービスセンター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市デイサービスセンター条例(平成16年高梁市条例第136号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、デイサービスセンターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 1日当たりの利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
高梁市有漢デイサービスセンター | 25人 |
高梁市成羽デイサービスセンター | 25人 |
高梁市川上デイサービスセンター | 18人 |
2 前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性等を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。ただし、利用者の健康状態が審査によって判別することが困難な場合は、申請者から医師の証明書を徴することができる。
(登録の制限及び取消し)
第5条 市長は、次に該当する者は、登録を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 他人に危害を加えるおそれのある者
(3) 疾病又は負傷のため入院治療の必要がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(利用計画)
第6条 サービス事業の利用計画は、登録者の状況を十分勘案して作成するものとし、介護方法の指導については、次に掲げる研修科目を基本として実施計画を策定し実施するものとする。
(1) 医学、介護知識及び基礎実技
(2) 老人の心理的特性及び基本的接遇に関する知識(老人の生きがい知識の変化、性格の変化、異常心理と処遇の仕方)
(3) 家政、調理知識及び実習(栄養、食品衛生、特別調理等に関する知識及び調理基礎実技)
(4) 日常生活活動助具の利用方法及び日常生活動作訓練
(届出義務)
第7条 登録者台帳に登録されている者が次に該当するときは、速やかに市長に届けなければならない。
(1) 入院治療の必要が生じたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) サービス事業を受ける必要がなくなったとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有漢町デイサービスセンター等の管理に関する規則(平成11年有漢町規則第7号)又は成羽町デイサービスセンター設置条例施行規則(平成2年成羽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、高梁市有漢デイサービスセンターにおける、登録の申請、決定通知、登録の制限及び取消し、利用計画及び届出義務については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の規則の例による。
附則(平成17年9月5日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月6日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高梁市デイサービスセンター条例施行規則第3条に規定するデイサービスセンターは、同条の規定にかかわらず、当分の間、高梁市有漢デイサービスセンター及び高梁市成羽デイサービスセンターとする。
附則(平成28年3月14日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の表高梁市川上デイサービスセンターの項の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。