○高梁市成羽憩の家条例

平成16年10月1日

条例第137号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の主旨にのっとり、老人の教養の向上及び健康の増進を図ることを目的として、高梁市成羽憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小泉憩の家

高梁市成羽町小泉286番地

吹屋憩の家

高梁市成羽町吹屋294番地1

(指定管理者による管理)

第3条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩の家の利用の許可に関する業務

(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他憩の家の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が憩の家の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 憩の家の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(権限の範囲)

第7条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第9条の利用等の許可及び第14条の利用許可の取消し等に関すること。

(2) 第12条の利用上の制限並びに第13条の禁止行為及び原状回復等に関すること。

(利用者)

第8条 憩の家の施設又は設備を利用できる者は、市内に在住する60歳以上の者とする。

2 市長又は指定管理者が公益上特に認めた場合においては、前項に該当する者以外の者でも利用させることができる。

(利用の許可)

第9条 憩の家の施設又は設備を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第10条 第8条第1項の規定により利用する者については、使用料を徴収しない。

2 第8条第2項の規定により利用する者は、市長又は指定管理者に別表に定める額の使用料若しくは利用料を前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料若しくは利用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第11条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、前条第2項の規定により定められた額を使用料として市に納付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の使用料について準用する。

(利用の制限)

第12条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、憩の家の利用を拒むことができる。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上不適当と認める者

(禁止行為及び原状回復等)

第13条 憩の家内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊すること。

(2) 指定の場所以外に、ごみその他の廃棄物又は汚物を捨てること。

(3) 他人に著しく迷惑をかけ、又は静穏を害すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

2 市長又は指定管理者は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、原状回復又は損害の賠償をさせることができる。

(許可の取消し)

第14条 市長又は指定管理者は、第9条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第2項の利用の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。

(職員)

第15条 憩の家に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町憩の家設置及び管理に関する条例(昭和52年成羽町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 施設

区分

昼間

夜間

午前9時~正午及び正午~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

憩の家

600円

1,000円

1,200円

2 設備

区分

単位

金額

調理実習台

1台1時間につき

200円

移動用ストーブ

1個1時間につき

80円

備考 利用時間が単位未満であるとき、又は利用時間に単位未満の端数があるときは、当該単位未満を1単位として計算する。

高梁市成羽憩の家条例

平成16年10月1日 条例第137号

(令和3年4月1日施行)