○高梁市地域ふれあい広場条例

平成16年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 市内の青少年、壮年、高齢者の三世代の交流を図り、もって健康増進と地域文化の進展に資することを目的として、高梁市地域ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高梁市川上ふれあい広場

高梁市川上町地頭2305番地1

高梁市中ふれあい広場(全天候型ゲートボール場)

高梁市成羽町長地1257番地1

(事業)

第3条 広場は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民の健康増進に関する事業

(2) 青少年、壮年、高齢者の三世代の交流に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場における市民の健康増進及び青少年、壮年、高齢者の三世代の交流に関する業務

(2) 広場の利用の許可に関する業務

(3) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 広場の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(権限の範囲)

第8条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条の利用の許可に関する市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用の許可)

第9条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは前項の許可を与えないことができる

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止を命ずることができる。

(1) 広場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、広場の管理上特に必要と認められるとき。

(禁止行為)

第11条 広場を利用するものは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火薬又はこれに類する危険物を持ち込み、又は使用すること。

(2) 施設又は設備を滅失し若しくはき損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 営業を目的とする行為(市長が特に許可したものを除く。)をすること。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりつどいの館の施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(災害事故の免責)

第14条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例に定めに従わず、又は本人の不注意若しくは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町ふれあい広場設置要綱(昭和59年川上町要綱第5号)又は成羽町ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成7年成羽町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

高梁市地域ふれあい広場条例

平成16年10月1日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)