○高梁市川上いきいき交流館条例

平成16年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 在宅高齢者の健康と福祉の増進、虚弱老人等の要介護状態等の予防と社会参加活動の促進のため、高梁市川上いきいき交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

高梁市川上いきいき交流館

位置

高梁市川上町地頭2071番地

(事業)

第3条 交流館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生きがい対策デイサービス事業

 スポーツ、レクリエーション、健康教育等交流活動

 給食サービス

 送迎サービス

 高齢者学習事業

(2) ボランティア活動等育成事業

 ボランティア活動団体の育成支援

 ボランティア研修会

(利用対象者)

第4条 交流館の利用対象者は、おおむね65歳以上の虚弱等の老人であって介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定及び同法第32条の規定による要支援認定に該当しない者とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流館における生きがい対策デイサービス及びボランティア活動等育成に関する業務

(2) 交流館の利用に係る利用料金の徴収に関する業務

(3) 交流館の利用の許可に関する業務

(4) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が交流館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 交流館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間)

第9条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第10条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの6日間

(利用の許可)

第11条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 交流館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第13条 交流館を利用するものは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火薬又はこれに類する危険物を持ち込み、又は使用すること。

(2) 施設又は設備を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(利用料金)

第14条 利用者は、指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、1人1回当たりの利用につき次の各号に定める額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 入浴無しの場合 460円に食事サービスの実費を加えた額

(2) 入浴有りの場合 510円に食事サービスの実費を加えた額

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定管理者に利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第18条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により交流館の施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(災害事故の免責)

第19条 市長又は指定管理者は、利用者がこの条例の定めに従わず、又は本人の不注意あるいは不可抗力の災害によって生じた事故に対しては、その責めに任じない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町いきいき交流館の設置及び管理に関する条例(平成11年川上町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

高梁市川上いきいき交流館条例

平成16年10月1日 条例第142号

(令和4年4月1日施行)