○高梁市シルバー人材登録事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市に居住するおおむね60歳以上の者が余暇や就業意欲に応じて、長年培った経験、能力を社会に提供することにより、自身の健康保持及び自主自立の促進に資するものとする。

(登録)

第2条 前条の趣旨に賛同する者は、シルバー人材登録申込書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

2 シルバー人材登録の取消しをしようとする者は、その旨を市長に届け出るものとする。

(シルバー人材登録者の紹介)

第3条 シルバー人材登録者の労力の提供を必要とする者は、労力提供申込書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合は、シルバー人材登録者の中から適当な者を紹介するものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、この事業の実施を社会福祉法人高梁市社会福祉協議会に委託することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の成羽町シルバー人材登録事業実施要綱(昭和63年成羽町要綱第12号)又は備中町ミニシルバー人材センター設置要綱(平成6年備中町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、合併前の旧市町の例による。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市シルバー人材登録事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第27号

(令和4年2月1日施行)