○高梁市有漢介護支援施設条例
平成16年10月1日
条例第143号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な施行を図るため、要介護状態になることを予防し、住民の健康増進並びに介護知識・介護方法の普及に資する介護保険関連サービス拠点として、介護支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市有漢ふれあいセンター | 高梁市有漢町有漢2105番地1 |
高梁市有漢ボランティアセンターやすらぎ | 高梁市有漢町有漢5716番地1 |
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行う。
(1) 要介護状態になることを予防するための事業
(2) 市民の健康増進のための事業
(3) 介護知識・介護方法の普及を図るための事業
(4) レクリエーション、教養・文化活動など住民の交流を図るための事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年間の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(権限の範囲)
第8条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第10条の利用等の許可、利用上の制限及び利用許可の取消し等に関すること。
(2) 第11条の禁止行為及び原状回復等に関すること。
(施設の管理)
第9条 施設の管理は、市長又は指定管理者が行う。
(利用の許可)
第10条 施設を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 市長又は指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める場合は、利用を許可しない。また、許可を取り消すことができる。
(禁止行為及び原状回復等)
第11条 施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物若しくは備品を汚損し、又は破壊すること。
(2) 指定の場所以外に、ごみその他の廃棄物又は汚物を捨てること。
(3) 他人に著しく迷惑をかけ、又は静穏を害すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、原状回復又は損害の賠償をさせることができる。
(開館時間)
第12条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料)
第13条 施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。