○高梁市家族介護慰労金給付要綱

平成16年10月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅で生活をする者で身体上又は精神上の障害があるために入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について継続して常時介護を要するものを介護する家族(以下「介護者」という。)に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 慰労金の給付対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第28条に規定する有効期間の初日から継続して1年以上次に掲げるすべての要件を満たす者(以下「要介護者」という。)を主に介護する介護者であって、継続して1年以上市内に住所を有し、かつ、居住しているものとする。

(1) 法第27条の規定により要介護4又は5と認定された者(これに相当する者を含む。)

(2) 市民税非課税世帯に属する在宅の者

(3) 法第40条に定める保険給付の対象となるサービスを受けなかった者(年間1週間程度のショートステイの利用は除く。)

(4) 市内に住所を有する在宅生活者

(給付額)

第3条 慰労金の額は、要介護者1人につき年額10万円とする。

(申請)

第4条 慰労金の給付を受けようとする者は、家族介護慰労金給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付の可否の決定を行い、家族介護慰労金給付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還命令等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付を取り消し、既に給付した慰労金を返還させるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請書の記載事項に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(報告)

第7条 市長は、介護者に対し慰労金給付に必要な事項について報告を求め、又は書類を提出させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市家族介護慰労金給付要綱(平成13年高梁市告示第90号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月30日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市家族介護慰労金給付要綱

平成16年10月1日 告示第29号

(令和4年2月1日施行)