○高梁市障害者医療費給付条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市障害者医療費給付条例(平成16年高梁市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(精神疾患による入院に係る療養)

第2条 条例第4条第1項の規則に定める精神疾患による入院に係る療養は、条例第3条第1項第4号に掲げる者に係る、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害を主因とする疾患による入院のうち、入院の日から3月を経過する日の属する月の末日より後の療養とする。

(負担上限月額)

第2条の2 条例第4条第1項の規則で定める額は、別表第1に定める受給資格者の区分(以下「所得区分」という。)に応じ、別表第2に掲げる額(以下「負担上限月額」という。)とする。

(一部負担金の減免)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める特別の理由は、条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(療養を受ける者が市町村国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者医療制度の被保険者であるときは世帯主、被用者保険又は国民健康保険組合の被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であるときは被保険者、加入者又は組合員とする。)がおおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を減免され、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし、市町村民税が課されていない者又は要保護者である者が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しく損害を受けた場合

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

(4) 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合

(5) その他前各号に準ずるものとして市長が認めた場合

(受給資格証の交付等)

第4条 条例第5条及び第6条第3項の規定による申請は、障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)等を提示して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否について審査を行い、適当と認めた者については障害者医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、条例第3条第1項第1号から第3号に掲げる者については、障害者医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の様式第3号を、同項第4号に掲げる者については、受給資格証の様式第3号の2を交付し、申請を不適当と認めた者については障害者医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 条例第6条第3項の規定による受給資格証更新の申請は、その有効期間満了前1箇月までに第1項により行うものとし、更新申請を不適当と認めた者については、前項の規定により通知するものとする。

4 条例第6条第5項の規定による受給資格証の交付については、第2項の規定の例による。

(一部負担金の減免の手続き等)

第5条 第3条の規定に該当し、一部負担金の減額又は免除を受けようとする者は、障害者医療費一部負担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、障害者医療費一部負担金減免証明書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し受給資格証とともに当該証明書を提出しなければならない。

3 市長が第1項の規定による証明書の交付をしたときは、障害者医療費一部負担金減免証明書交付簿(様式第7号)に記録し整理するものとする。

(医療費の支払)

第6条 条例第10条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第7条 条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する移送費の支給、家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者医療確保法に規定する特別療養費に係る療養を受けた場合

(5) 受給資格者が医療機関等に対し支払った同一の月における条例第4条第1項の規定による一部負担金の合計額が負担上限月額を超えた場合

(6) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者及び岡山県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が療養を受けた場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めた場合

(医療費給付申請の方法)

第8条 前条第1号及び第6号に規定する給付を申請する場合は、障害者医療費給付申請書(様式第8号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収書を添付し、又は診療報酬領収証明書の記載を受けて、市長に申請しなければならない。ただし、岡山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が同条第1号に規定する給付を受ける場合は、申請を要しない。

2 前条第2号から第4号までに規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書(様式第9号)を添付して行うものとする。ただし、岡山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者が同条第2号に規定する給付を受ける場合は、申請を要しない。

3 前条第5号に規定する給付を申請する場合は、障害者医療費一部負担限度額差額給付申請書(様式第10号。以下「差額給付申請書」という。)を、市長に提出して行わなければならない。ただし、2回目以降の申請において、公簿により一部負担金の額等が確認できる場合にあっては、初回申請時に指定した口座を指定した申請書の提出があったものとみなすことができる。

4 前条第7号に規定する給付を申請する場合は、別に市長が定めるところにより、前3項のいずれかの方法により、市長に申請しなければならない。

(医療費給付の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による給付申請書又は差額給付申請書の提出を受けたときは、給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については障害者医療費給付決定通知書(様式第11号)により、給付を不適当と認めた者については障害者医療費給付却下通知書(様式第12号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(3) 保険者名

(4) 記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員

(7) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員にかかる所得若しくは課税の状況

2 前項各号に掲げる事項の変更に係る届出は、障害者医療費受給資格変更届(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第12条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第14号)により行うものとする。

4 条例第12条の規定による受給資格を失ったときの届出は、障害者医療費受給資格喪失届(様式第15号)により行うものとする。

(再交付)

第11条 条例第13条の規定による申請は、障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第12条 条例第15条の規定による医療費の返還命令は、障害者医療費返還通知書(様式第17号)により行うものとする。

(医療費支給台帳)

第13条 市長は、障害者医療費支給台帳(様式第18号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、障害者医療費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年高梁市規則第17号)、有漢町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年有漢町規則第18号)、成羽町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年成羽町規則第9号)、川上町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和58年川上町規則第17号)又は備中町重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年備中町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和3年7月1日から令和3年7月31日までの間における別表第1の所得区分の適用については、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)附則第7条第1項の規定にかかわらず、同令第6条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定を適用する。

附則(平成18年10月8日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、この規則による平成21年7月1日から令和9年6月30日までの間に行われる療養に要する費用についての新規則第2条の規定による負担上限月額の適用については、新規則別表第2中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「2,000円」とあるのは「1,000円」と読み替えるものとする。

3 この規則による改正前の高梁市重度心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年6月26日規則第61号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年4月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の施行に伴い、規則別表第1の備考に規定する受給資格者と生計を一にする者が変更されることとなる者に限る。)に係る同備考の規定の適用については、平成20年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この規則による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則で定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年6月26日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年7月16日規則第70号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成23年5月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年7月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表第1の備考2及び備考3の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年7月1日から同月31日までの間における第2条第2項の規定による老齢福祉年金の支給停止に関する規定については、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定が、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号。以下「政令」という。)第10条の規定により、政令附則第1条第2号の規定にかかわらず、同月1日に改正されたものとして適用する。

3 この規則による改正後の別表第1の備考2及び備考3の規定にかかわらず、平成24年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については、なお従前の例による。

4 平成24年7月1日から同月31日までの間における別表第1の所得区分の適用に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定が、政令第4条の規定により、政令附則第1条第2号の規定にかかわらず、同月1日に改正されたものとして適用する。

5 この規則による所得区分の判定に当たっては、市町村は平成22年度税制改正による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による影響をできるだけ遮断する目的の範囲内で、当分の間、所要の調整をして判定することができる。

附則(平成25年4月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年5月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則様式第3号及び様式第3号の2による受給資格証は、第1条の規定による改正後の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則様式第3号及び様式第3号の2による受給資格証とみなす。

4 この規則による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年4月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年4月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年5月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年5月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年4月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年5月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年6月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、令和3年6月30日までの間に療養を受けた月に係る別表第1の所得区分については、なお従前の例による。

附則(令和4年4月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年5月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年5月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月15日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年4月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年5月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

所得区分

所得区分

左に係る受給資格者の区分

一定以上所得者

他のいずれの区分にも入らない受給資格者

一般

受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者について、療養を受けた月の属する年の前年(療養を受けた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の所得の額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項の規定により算定した金額をいう。)が、それぞれ同条第2項に定める額未満である場合における当該受給資格者(低所得Ⅱ及び低所得Ⅰの区分に属する者を除く。)

低所得Ⅱ

受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が、療養を受けた月の属する年度(療養を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。))を課されない者(本市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下「市町村民税所得割非課税者」という。)である場合における当該受給資格者(低所得Ⅰの区分に属する者を除く。)

低所得Ⅰ

受給資格者及び受給資格者と生計を一にする者が、市町村民税所得割非課税者であり、かつ、療養を受けた月の属する年の前年中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)が零である場合における当該受給資格者

備考

1 この表において「受給資格者と生計を一にする者」とは、当該受給資格者の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく組合員、私立学校職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)又は当該受給資格者の加入している国民健康保険法及び高齢者医療確保法の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。)並びに当該受給資格者と同一の住民基本台帳上の世帯に属する者をいう。

2 この表の適用に当たって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(政令第318号)第7条第1項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えるものとする。

3 この表の低所得Ⅱの項における所得割が課されない者に係る課税所得金額の算定に当たっては、地方税法第314条の2第1項及び第2項の規定による総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額からの控除後の金額から、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定による控除対象者(同項中「世帯主」とあるのは「年齢19歳未満の扶養親族を有する者」と、「当該世帯主と同一の世帯に属する」とあるのは「生計を一にする」と読み替えて適用する。)を扶養親族として有する者にあっては同項第2号の規定による合計額を控除した後の金額により算定するものとする。

4 この表の低所得Ⅰの項における合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合、同項における合計所得金額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。

別表第2(第2条の2関係)

負担上限月額

所得区分

当該月における療養が外来療養(指定訪問看護を含む。)のみの場合

当該月における療養が入院療養を含む場合

一定以上所得者

44,400円

80,100円に総医療費の1%を加算した額

一般

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ

4,000円

12,000円

低所得Ⅰ

2,000円

6,000円

備考

本表において、「80,100円に総医療費の1%を加算した額」とは、80,100円と総医療費(条例第4条第1項に規定する総医療費をいい、その額が801,000円に満たないときは、801,000円)から801,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その金額が50銭未満であるときはこれを切り捨て、その金額が50銭以上であるときはこれを1円に切り上げた額)との合算額をいう。

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高梁市障害者医療費給付条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(令和8年5月19日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第96号
◇ 平成18年10月8日 規則第46号
◇ 平成19年6月26日 規則第61号
◇ 平成20年4月30日 規則第23号
◇ 平成21年3月31日 規則第36号
◇ 平成21年6月26日 規則第68号
◇ 平成21年7月16日 規則第70号
◇ 平成23年5月6日 規則第32号
◇ 平成24年7月31日 規則第38号
◇ 平成25年4月30日 規則第39号
◇ 平成26年5月29日 規則第28号
◇ 平成27年4月15日 規則第26号
◇ 平成28年3月24日 規則第19号
◇ 平成28年4月13日 規則第37号
◇ 平成29年5月9日 規則第31号
◇ 平成30年5月1日 規則第18号
◇ 令和元年5月10日 規則第32号
◇ 令和2年4月28日 規則第57号
◇ 令和3年5月10日 規則第27号
◇ 令和3年6月28日 規則第34号
◇ 令和4年4月12日 規則第26号
◇ 令和5年5月23日 規則第44号
◇ 令和6年5月13日 規則第21号
◇ 令和6年11月22日 規則第31号
◇ 令和7年3月28日 規則第16号
◇ 令和7年4月23日 規則第32号
◇ 令和8年5月19日 規則第33号