○高梁市国民健康保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第101号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 高梁市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第7条)
第3章 保険給付(第8条―第20条)
第4章 保健事業(第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 高梁市における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び高梁市国民健康保険条例(平成16年高梁市条例第146号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 高梁市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(会長及び副会長)
第2条 高梁市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は、市長から諮問があった場合、又は会長が必要と認める場合に会長がこれを招集する。
(定足数)
第4条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席していなければならない。
2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。
(会議録)
第5条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(書記)
第6条 協議会に書記2人を置く。
2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。
(協議会への委任)
第7条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 保険給付
(一部負担金の徴収手続)
第8条 法第36条第1項第4号若しくは第5号に定める給付を受けたとき、又は第44条第1項若しくは第52条第3項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は、当該一部負担金を市長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。
(一部負担金の差額の支給)
第9条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、様式第2号による申請書によりこれを行うものとする。
2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局について療養給付を受けようとする場合は、被保険者証に当該承認書を添えて提出しなければならない。
(1) 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる者
(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため、生活が著しく困難であると認められる者
(3) 前2号に類する者であって市長が特に必要と認めるもの
第12条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は、直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免かれた額を市に返還しなければならない。
第13条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長がその全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。
(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)
第14条 法第56条第2項の規定による差額の支給は、様式第7号による申請書によりこれを行うものとする。
(高額療養費の支給申請)
第15条 法第57条の2の規定により支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(高額療養費支給台帳)
第16条 市長は、高額療養費支給台帳を作成し、高額療養費の支給に関する記録を明確にしなければならない。
(第三者行為による傷病の届出)
第17条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯主は、その事実、第三者の住所及び氏名(住所又は氏名が不明であるときにはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を、遅滞なく市長に届け出なければならない。
第4章 保健事業
(実施事項及び実施要領)
第21条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定めるところによる。
第5章 雑則
(実態調査)
第22条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため市長は、被保険者資格、保険給付、保険税又は保健事業に関し、その属する世帯の世帯主(保険給付については、世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市国民健康保険条例施行規則(昭和34年高梁市規則第5号)、有漢町国民健康保険条例施行規則(昭和34年有漢町規則第2号)、成羽町国民健康保険条例施行規則(昭和34年成羽町規則第3号)、川上町国民健康保険条例施行規則(昭和43年川上町規則第38号)又は備中町国民健康保険条例施行規則(昭和34年備中町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年5月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月11日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略