○高梁市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規程
平成16年10月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 高梁市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、条例又は規則の改廃、予算その他国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき審議する。
(会議)
第3条 協議会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
第4条 開会、閉会、延会、中止及び休憩は、議長がこれを宣する。
(資料提出の要求)
第5条 議長は、議題とした案件につき市長に説明又は資料の提出を求めることができる。
(採決)
第6条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。
第7条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として議長が適宜選定する。
第8条 議案は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の記載事項)
第9条 会議録には、議事の状況を記載するほか、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認めた事項を記載しなければならない。
(会議録の署名)
第10条 会議録には、議長のほか委員2人が署名しなければならない。
2 署名委員は、会議の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。
(答申)
第11条 会長は、市長の諮問について審議、議決を了したときは、速やかに市長に答申しなければならない。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日訓令第7号)
この訓令は、平成30年5月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。