○高梁市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成16年10月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、本市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の世帯主で、当該保険税の納付に協力が得られない世帯の世帯主に対して、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)に代えて有効期限が短い国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険税の収入を確保し、もって本市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は、前年度課税の保険税を2分の1以上納付しない世帯の世帯主及び前々年度以前の保険税の滞納がある世帯の世帯主とする。
(1) 保険税を納付することができない特別の事情があると認められる世帯の世帯主
(2) 分割納付誓約等により滞納額の著しい減少が見込まれる世帯の世帯主
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(特別の事情の届出)
第4条 前条第1号に該当する世帯の世帯主は、市長に届出しなければならない。
(短期被保険者証の交付)
第5条 短期被保険者証の交付時期は、被保険者証の更新時とする。
(短期被保険者証の有効期限)
第6条 短期被保険者証の有効期限は、6箇月以内とする。
(短期被保険者証の更新)
第7条 短期被保険者証の交付を受けた世帯主について、その有効期限において、第3条の規定に該当しない世帯主のうち、納付指導上必要な場合については、継続して短期被保険者証を交付するものとする。
(短期被保険者証の再交付)
第8条 世帯主が短期被保険者証の再交付を受けようとするときは、被保険者であることを証する書類を添えて、国民健康保険短期被保険者証再交付申請書を提出するものとする。
(短期被保険者証の解除)
第9条 短期被保険者証の交付を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、短期被保険者証の解除を行い、当該世帯主又はその者に被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納した場合
(2) 滞納保険税につきその額が著しく減少し、残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合
(3) 第3条に規定する適用除外者に該当することとなった場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月24日告示第313号)
この告示は、公布の日から施行する。