○高梁市高額療養費貸付要綱

平成16年10月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、高額療養費の支払に困窮する者に対し、その支払に必要な資金を貸し付けることにより療養の確保と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。

(貸付けの対象者)

第3条 高額療養費の貸付け(以下「貸付金」という。)を受けることができる者は、償還払によって高額療養費の支給を受ける高梁市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で次に該当するものでなければならない。

(1) 世帯主の前年の総所得金額が200万円以下の者

(2) 前号以外の者で、現に医療費の支払に特に困窮していると認められるもの

(3) 国民健康保険税を滞納していない者

2 前項に該当する場合でも、交通事故等の第三者に係る医療費であると認められるときは、貸付けの対象としない。

(貸付けの金額等)

第4条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する支給見込額の90パーセント以内、1万円以上とする。

2 貸付金は、無利子とする。

(貸付金の申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 高額療養費の認定を行うに必要な医療機関の発行する請求書

(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)

(3) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)

(貸付金の決定)

第6条 市長は、前条による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、高額療養費貸付(/決定/却下/)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者は、借用証書(様式第5号)を市長に提出し、市長は、これと引き換えに貸付金を交付するものとする。

2 前項の借用証書は、次条に規定する貸付金の償還を完了したとき、市長は、速やかに借受人に返却するものとする。

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときとする。

2 貸付金の償還方法は、市長が貸付金を受けた者(以下「借受人」という。)から、貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合には、借受人は、その不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、借受人が不正な手段などにより貸付けを受けたときは、速やかに借受人に対して貸付金を返還させるものとする。

(氏名等の変更届)

第10条 借受人は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに高額療養費借受人氏名(住所)変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、同居の親族(同居の親族がない場合は、葬祭を行った者)は、速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市高額療養費貸付要綱(昭和54年高梁市告示第5号)、成羽町高額療養費貸付要綱(昭和56年成羽町要綱第4号)、川上町国民健康保険高額医療費資金貸付要綱(平成6年川上町要綱第4号)又は備中町高額療養費貸付要綱(昭和57年備中町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

高梁市高額療養費貸付要綱

平成16年10月1日 告示第42号

(平成16年10月1日施行)