○高梁市出産費貸付要綱
平成16年10月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定に基づく出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、一時金の支給を受けるまでの間、当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、高梁市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象者は、一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、国民健康保険税を滞納していない者で、次の各号のいずれかの要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払っていること。
(貸付額等)
第3条 貸付額は、一時金の支給見込額の10分の9(1,000円未満の端数切捨て)を限度とする。
2 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる場合 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる場合 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否及びその額を決定し、出産費貸付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、申請者に借用証書を返還するものとする。
(貸付けの方法)
第6条 貸付金は、金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)への振込み又は現金により貸付けする。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に一時金の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は貸付けの対象となった被保険者が資格を喪失したときは、資金の貸付けを受けた世帯主(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第8条 申請者は、第4条に規定する申請と同時に、市長に対し、一時金支給時に一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の申出を行わなければならない。
2 前項の申出に対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、前2項の規定により、一時金の支給時に一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日告示第273号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
様式 略