○高梁市国民健康保険の擬制世帯に係る世帯主変更の取扱要綱
平成16年10月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 高梁市国民健康保険の擬制世帯に係る世帯主変更については、「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け、保発第291号厚生労働省保険局長通知)」に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(世帯主変更の届出)
第2条 擬制世帯に属する高梁市国民健康保険の被保険者であって世帯主となることを希望するものは、次に掲げる事項を記載した届書(別記様式)を高梁市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日
(2) 世帯主の変更の年月日及びその理由
(3) 被保険者証の記号番号
(4) 変更前の世帯主の同意と年月日
(5) 届出人の氏名、住所、届出年月日
(6) 留意事項
(世帯主変更の認定)
第3条 市長は、前条に定める届書の記載内容を確認し、高梁市国民健康保険の運営上支障がないと認めるときは、速やかに世帯主を変更するものとする。
2 前項の変更は、届出年月日に行われたものとする。
(世帯主変更の解除)
第4条 市長は、次の各号に該当する事由が発生した場合は、本来世帯主となるべき者(又は住民基本台帳法に基づく世帯主)を高梁市国民健康保険の世帯主として認定することができるものとする。
(1) 国民健康保険税の滞納があったとき。
(2) 擬制世帯主が高梁市国民健康保険の被保険者となったとき。
(3) その他市長が国民健康保険の運営上支障が生じると認めたとき。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。