○高梁市レセプトの開示に関する要綱

平成16年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市国民健康保険に係るレセプトの開示手続に関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いについて十分な配慮をしつつ、被保険者へのサービスの一層の充実を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レセプト

高梁市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書をいう。

(2) 被保険者

高梁市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)をいう。

(3) 遺族

被保険者が死亡している場合の当該被保険者の配偶者及び一親等の血族(配偶者及び一親等の血族に該当するものがいない場合にあっては一親等の姻族)をいう。

(4) 保険医療機関等

高梁市国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者をいう。

(5) レセプトの開示

レセプトの閲覧又はその写しの交付をいう。

(開示の意義)

第3条 この訓令による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。

(開示請求の期間)

第4条 開示請求は、開示請求の対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以降には行うことができない。

(開示請求者の範囲)

第5条 次の各号に掲げる者は、該当各号に定めるレセプトの開示請求を市長に対して行うことができる。

(1) 被保険者 当該被保険者の診療に係るレセプト

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者の診療に係るレセプト

(3) 被保険者からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者の診療に係るレセプト

(4) 遺族 死亡した被保険者の診療に係るレセプト

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者の診療に係るレセプト

(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者の診療に係るレセプト

2 弁護士以外の任意代理人又は使者によるレセプトの開示請求は、これを認めない。

(開示請求及び開示の場所)

第6条 レセプトの開示請求及び開示の場所は、健康福祉部地域医療連携課とする。

2 前条の規定により、レセプトの請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、前項に定める開示場所において、市長が別に定める請求者であることを証する書類等を提示した上で、所定の開示請求書を提出しなければならない。

(保険医療期間等への照会及び通知)

第7条 市長は、レセプトの開示に当たり、第5条第1項第1号から第3号までに定める者から開示請求があった場合は、所定の開示照会書に開示対象となった請求のあったレセプトの写しを添付して、当該レセプトを発行した保険医療機関等(レセプトが調剤報酬明細書である場合は、当該明細書に記載された保険医療機関等とする。)に対し、回答期限を示して、当該レセプトの開示の適否について照会しなければならない。

(開示等の決定)

第8条 市長は、前条の規定による保険医療機関等への照会に対する回答に従って、第6条第2項の請求書を受理した日から起算して30日以内に開示、部分開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該レセプトの開示又は部分開示の決定をしなければならない。

(1) 保険医療機関等に対し、前条の規定による照会を行った際に示した回答期限内に該当保険医療機関等から回答を得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られない場合。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由があると認められる場合を除く。

(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条の規定による照会を求めることができない場合

(3) 前2号に掲げる場合に相当すると認められる場合

2 市長は、第5条第1項第4号から第6号までに定める者からの開示の請求があった場合は、第6条第2項の請求書を受理した日から起算して30日以内に開示又は部分開示の決定をしなければならない。この場合において、市長は、速やかに保険医療機関等にその旨を通知するものとする。

3 前2項の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書である場合は、市長は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、所定のレセプト開示通知書によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、やむを得ない理由により、第1項及び第2項に規定する期間内に決定を行うことができないときは、相当と認められる期間その決定を延長することができる。この場合において、市長は、速やかに所定の開示決定期間延長通知書により当該延長の期間及び延長理由を請求者に通知しなければならない。

(開示決定の通知等)

第9条 市長は、前条の規定による開示又は部分開示の決定を行った場合は、速やかに所定の開示(部分開示)決定通知書によりその決定の内容、開示の日時その他開示に当たって必要な事項を請求者に通知しなければならない。

2 市長は、不開示の決定を行った場合には、速やかに所定の不開示決定通知書により請求者に通知するものとする。

3 市長は、開示請求の対象となったレセプトが存在しないときは、所定の不存在通知書により請求者に通知するものとする。

(閲覧による開示)

第10条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者がその閲覧をする場合は、前条第1項の通知書を開示場所に直接持参しなければならない。この場合における当該決定を受けた者の確認については、第6条第2項の規定を準用する。

2 前項の閲覧による開示は、当該レセプトの写しにより行うものとする。

(写しの交付による開示)

第11条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者がその写しの交付を受ける場合は、第9条第1項の通知書を開示場所に直接持参しなければならない。この場合における当該決定を受けた者の確認については、第6条第2項の規定を準用する。

2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件につき1部とする。

3 第1項の規定によるレセプトの写しの交付は、同項の規定にかかわらず、郵送によることもできる。

(費用負担)

第12条 レセプトの閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 前条の規定により、レセプトの写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として、レセプト1件につき20円を負担しなければならない。

3 前条第3項の規定による郵送を希望する者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年5月2日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法の規定による医療、医療費、保険外併用療養費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の対象となる療養を受けた者に係るレセプトの開示については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日訓令第32号)

この訓令は、令和3年7月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市レセプトの開示に関する要綱

平成16年10月1日 訓令第34号

(令和4年4月1日施行)