○高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年10月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険関係徴収金 国民健康保険法の規定により、高梁市が徴収すべき一部負担金、不正利得の徴収金、高梁市国民健康保険条例(平成16年高梁市条例第146号)の規定による過料をいう。

(2) 納付義務者 国民健康保険関係徴収金を納付すべき義務を負う者をいう。

(督促)

第3条 納付義務者が納期限までに国民健康保険関係徴収金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

3 第1項の規定に該当するものであって特別の事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第4条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収することができる。

(延滞金)

第5条 納付義務者が国民健康保険関係徴収金を納期限後に納付する場合は、当該納付金額(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)を加算して納付書によって納付しなければならない。

(延滞金の割合の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(徴収方法)

第7条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第8条 市長は、納付義務者が納期限内に国民健康保険関係徴収金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない事由があると認める場合においては、第5条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年高梁市条例第19号)、国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和38年成羽町条例第24号)又は川上町国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年川上町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例第6条の規定、第2条の規定による改正後の高梁市介護保険条例附則第7項の規定及び第3条の規定による改正後の高梁市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴…

平成16年10月1日 条例第147号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 条例第147号
平成25年10月1日 条例第41号
令和3年3月24日 条例第13号