○高梁市国民健康保険診療所条例
平成16年10月1日
条例第148号
(設置)
第1条 高梁市に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市宇治診療所 | 高梁市宇治町宇治1690番地 |
(管理)
第3条 診療所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない
(診療科目等)
第4条 診療所の診療科目、診療日及び診療時間は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 第2条に規定する診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所における診療及び検診に関すること。
(2) 診療所に係る利用料の徴収に関すること。
(3) 診療所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、前項に規定する診療所の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が診療所の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 診療所の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(1) 地域医療に熟知した医師を確保することができるもの
(2) 地域の保健・医療・福祉の連携を推進し、包括的なサービスを提供することができるもの
(使用料及び手数料)
第10条 診療所の使用料、手数料及びこれらの徴収方法は、別に定める。
(料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に管理を行わせる診療所の利用料は、当該指定管理者の収入として収受させる。
(職員)
第12条 診療所に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市国民健康保険診療所設置条例(昭和34年高梁市条例第12号)又は川上診療所条例(平成16年川上町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第49号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市国民健康保険診療所条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高梁市国民健康保険診療所条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(高梁市川上歯科診療所の指定管理者の管理の期間)
3 この条例による改正後の第7条の規定において、高梁市川上歯科診療所の指定管理者の管理の期間は、高梁市川上診療所の診療科であった期間を含むものとする。
(高梁市介護老人保健施設ひだまり苑条例の一部改正)
4 高梁市介護老人保健施設ひだまり苑条例(平成16年高梁市条例第275号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高梁市川上医療センター条例の一部改正)
5 高梁市川上医療センター条例(平成16年高梁市条例第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高梁市川上医療センター管理運営基金条例の一部改正)
6 高梁市川上医療センター管理運営基金条例(平成16年高梁市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高梁市国民健康保険診療所条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市国民健康保険診療所条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高梁市国民健康保険診療所条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高梁市国民健康保険診療所条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高梁市国民健康保険診療所条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。