○高梁市へき地診療所等条例

平成16年10月1日

条例第149号

(設置)

第1条 高梁市における疾病の予防及び診療を行うため、へき地診療所及び歯科診療所(以下「診療所等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所等の名称及び位置は、次のとおりとする。

(へき地診療所)

名称

位置

高梁市有漢診療所

高梁市有漢町有漢3387番地

高梁市西山診療所

高梁市備中町西山2115番地4

(歯科診療所)

名称

位置

高梁市備中歯科診療所

高梁市備中町長屋27番地13

(管理)

第3条 診療所等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない

(診療科目等)

第4条 診療所等の診療科目、診療日及び診療時間は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 診療所等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療所等における診療及び検診に関すること。

(2) 診療所等に係る利用料の徴収に関すること。

(3) 診療所等の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、前項に規定する診療所等の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が診療所等の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から20年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定)

第9条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、前条の規定のほか、次の各号のいずれにも該当するもののうちから選定するものとする。

(1) 地域医療に熟知した医師を確保することができるもの

(2) 地域の保健・医療・福祉の連携を推進し、包括的なサービスを提供することができるもの

(使用料及び手数料)

第10条 診療所等の使用料、手数料及びこれらの徴収方法は、別に定める。

(料金の収入)

第11条 市長は、指定管理者に管理を行わせる診療所等の利用料は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(職員)

第12条 診療所等に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町診療所設置及び管理条例(平成5年有漢町条例第9号)、備中町診療所条例(平成11年備中町条例第8号)、備中町出張診療所条例(昭和40年備中町条例第2号)又は備中町歯科診療所設置条例(昭和57年備中町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第45号で令和元年12月1日から施行)

高梁市へき地診療所等条例

平成16年10月1日 条例第149号

(令和元年12月1日施行)