○高梁市国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病を早期に発見し、被保険者の健康保持増進と国民健康保険特別会計の健全化に資することを目的として行う被保険者短期人間ドック(以下「人間ドック」という。)健診事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び回数)

第2条 人間ドック健診事業の対象となる者(以下「健診対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 人間ドック受診日において被保険者である者

(2) 当該年度の4月1日の年齢が35歳以上の者

(3) 受診日において国民健康保険税に係る徴収金を滞納していない世帯に属する被保険者である者

(4) 当該年度において市が行う健康診査、特定健康診査及び各種がん検診と重複して受診しない者

(5) 人間ドックの健診結果データを市が受診医療機関から取得し、保健指導等に活用することに同意する者

2 健診対象者が人間ドックを受診できるのは、同一年度において1回限りとする。

(実施医療機関)

第3条 人間ドックの実施医療機関は、市長が別に指定する医療機関とする。

(受診申込み)

第4条 人間ドックの受診を希望する者は、所定の申請書兼同意書を市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第5条 受診者は、人間ドック検査に要する費用のうち、市長が別に定める受診者負担金を、受診の際直接医療機関に支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有漢町国民健康保険被保険者短期人間ドック実施要綱(平成6年有漢町訓令第19号)、成羽町国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱(平成8年成羽町要綱第9号)又は川上町国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱(平成13年川上町要綱第3号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示は、平成17年度以降の健診事業から適用し、平成16年度までの健診事業については、なお合併前の要綱の例による。

(平成19年5月2日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年2月20日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第214号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(高梁市国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の高梁市国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日告示第75号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

高梁市国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第45号
平成19年5月2日 告示第189号
平成20年4月30日 告示第100号
平成27年2月20日 告示第12号
平成27年12月24日 告示第214号
平成28年3月24日 告示第75号
令和2年3月3日 告示第12号