○高梁市介護保険訪問介護等利用者負担軽減措置事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を現に利用している低所得の障害者(以下「障害者等」という。)の利用者負担の軽減を図ることにより、制度の円滑な導入に資することを目的とする。
(減免対象者)
第2条 この要綱において、利用者負担の軽減の対象となる者(以下「減免対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号いずれかに該当することとなった者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
2 前項による減免対象者が、いったん本軽減措置事業の対象外となったときは、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。
(軽減割合等)
第3条 前条により本事業の対象となる減免対象者の負担は全額免除とする。
(認定証の有効期限)
第5条 認定証の有効期限は、認定証を発行した日以降最初に到来する7月31日までとする。
(認定証の更新)
第6条 減免対象者は、有効期間の満了後においても認定証の交付が必要な場合、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、有効期間満了の日の前日から起算して14日前までに行うこととする。
(認定証の再交付)
第7条 認定証の交付を受けた者がその交付された認定証を紛失し、又は破損した場合には、市長に対して認定証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、申請書を用いて行うものとする。
3 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が紛失した認定証を発見したときは、直ちにその発見した認定証を市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第8条 認定証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに申請書を用いて当該変更に係る届出を行わなければならない。
(認定証の返還)
第9条 認定証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限が到来したとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が転出又は死亡等により本市の被保険者でなくなったとき。
(3) 第2条に規定する減免対象者の要件を満たさなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(認定証の提示)
第10条 減免対象者が利用者負担の軽減を受けようとするときは、訪問介護等のサービスを提供する事業者に認定証を提示しなければならない。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市介護保険訪問介護利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成12年高梁市告示第97号)、有漢町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施要綱(平成12年有漢町訓令第3号)、法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成13年成羽町要綱第9号)、川上町介護保険利用者負担金助成要綱(平成12年川上町要綱第7号)又は備中町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施要綱(平成12年備中町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日告示第60号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月12日告示第216号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月25日告示第173号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略