○高梁市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成16年10月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項に定める介護保険施設(以下「施設」という。)に入所している者に係る法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の給付について、施設が入所者から高額介護サービス費の受領委任を受け、当該施設入所者から本来徴収すべき負担額から高額介護サービス費相当額を控除した額を徴収する支払方法の特例(以下「高額介護サービス費受領委任払」という。)の取扱いを定めることにより、高額介護サービス費に相当する利用者負担の軽減を図るとともに事務の効率化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 高額介護サービス費受領委任払の対象者は、法第48条第1項に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)を受け、かつ、法第51条に規定する高額介護サービス費の給付を受けることができる被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第66条の規定による支払方法の変更により、償還払給付となっていない者
(2) 被保険者の属する世帯の世帯員が法第40条に規定する介護給付費又は第52条に規定する予防給付費を受けていない者
(3) 公費負担医療各法による公費負担を受けていない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者でない者
(手続)
第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険高額介護サービス費受領委任申請書及び自己負担限度額確認依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)により高額介護サービス費の支給申請及び受領に関する権限を施設に委任するとともに、高額介護サービス費に係る自己負担限度額(以下「自己負担限度額」という。)の確認のため、施設を通じて申出を行うものとする。
3 申請者は、介護保険高額介護サービス費支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、施設の長が発行した領収書又は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第10条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第12条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第13条に規定するサービス提供証明書を添付して、当該サービス提供月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
4 申請書が提出されたときは、これを審査し、高額介護サービス受領委任の適用を決定するものとし、併せて介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の4に規定する高額介護サービス費の支給の申請があったものとみなす。
5 申請者は、通知書の適用期間内に世帯員の異動、所得の修正又は更正が生じた場合は、その都度依頼書を市長に提出しなければならない。
(支払)
第4条 市長は、申請書が提出されたときは、岡山県国民健康保険団体連合会で審査算定された高額介護サービス費の算定額に基づき、これを審査して高額介護サービス費の支給についてその可否及び支給額を決定し、法第51条に基づく高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書により通知する。また、介護保険高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該施設に通知するとともに、当該高額介護サービス費を当該施設に対して支払うものとする。
(施設長の承諾)
第5条 施設の長は、あらかじめ介護保険高額介護サービス費の支給に関する受領委任払に係る同意書(以下「同意書」という。)を締結しなければならない。
(適用除外)
第6条 高額介護サービス費受領委任払は、交通事故等の第三者行為に係る給付と認められるものに対しては、適用しないものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成12年高梁市告示第102号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略