○高梁市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成16年10月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めるものとする。

(苦情相談窓口の設置)

第2条 健康福祉部健幸長寿課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するものとする。

(処理方法)

第3条 苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じやすいことにかんがみ、誠意をもって十分に苦情を聞き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。

2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解消できない場合は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。

(記録保存)

第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付票(別記様式)により苦情相談内容を聞き取り、処理した結果を記録保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 苦情の受付及び処理に当たっては、関係行政機関と十分に情報交換に努め、県及び国保連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考とし、苦情の解決に努力するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第72号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月4日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第102号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

高梁市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成16年10月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第51号
平成19年3月27日 告示第72号
平成25年4月4日 告示第120号
平成28年3月31日 告示第102号
令和2年3月25日 告示第36号
令和4年3月30日 告示第69号