○高梁市介護保険居宅介護及び居宅支援住宅改修費貸付要綱
平成16年10月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、同法第45条の規定による居宅介護住宅改修費及び同法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)のサービスを受けるために必要な資金を貸し付けることにより、要介護被保険者等に対するサービスを確保し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 貸付けの対象者は、次に該当する者とする。
(1) 償還払いによって住宅改修費の支給を受けることができる者
(2) 市民税本人非課税者
(3) 介護保険料を滞納していない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者
(貸付金の額等)
第3条 住宅改修費の貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、住宅改修費の支給見込額の9割以内の額とする。ただし、1万円未満の端数は、切り捨てる。
2 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の申請)
第4条 貸付けを受けようとする者は、高梁市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(2) 住宅改修費貸付けの認定を行うに必要な住宅改修業者の発行する請求書の写し
2 借受人は、貸付金の交付を受けた日から15日以内に施行規則第29条第1項に規定する介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書を提出しなければならない。
(貸付金の償還等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る住宅改修費の支給を受けたときとする。
2 貸付金の償還方法は、市長が前条第1項第1号の借受人の委任により、当該住宅改修費をもって貸付金の償還を行うものとする。
3 錯誤等により、前項の住宅改修費の支給額が貸付金の額に満たない場合には、借受人は、その不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。
(貸付金の返還)
第8条 市長は、借受人が不正な手段などにより貸付けを受けたときは、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費貸付取消通知書(様式第5号)を通知し、速やかに貸付金を返還させるものとする。
(氏名等の変更届)
第9条 借受人は、氏名が変更したときは、速やかに介護保険居宅介護(支援)住宅改修費借受人氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出により、届出前借受人と同一人であると確認したときは、以後の手続を変更後の氏名で行うものとする。
3 借受人が死亡したときは、同居の親族(同居の親族がない場合は、葬儀を行った者)は、速やかに介護保険居宅介護(支援)住宅改修費借受人死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
様式 略