○高梁市愛育委員及び栄養委員規則
平成16年10月1日
規則第108号
(設置)
第1条 本市の保健衛生行政をより推進させるため、愛育委員及び栄養委員(以下これらを「委員」という。)を設置する。
(委員の委嘱、任期等)
第2条 委員は、市内各地域の住民による民主的な選出又は推薦によって、市長がこれを委嘱する。
2 前項の選任若しくは推薦が困難な場合、又は特別な事由がある場合は、市長においてこれを選任することができる。
3 任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。任期の中途において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数及び区域)
第3条 委員の担当区域は、選出母体たる地域をもってその区域とする。
2 愛育委員の選出母体は、各町内会単位とし、各1人を選出するものとする。ただし、地域の実情により、増減することができるものとする。
3 栄養委員の選出母体は、別表のとおりとする。ただし、原則として市の指定する講習会を終了した者又は終了予定者とする。
(委員の職務)
第4条 委員は、委員相互の連携を図り、次に掲げる事業への協力を行う。
愛育委員 | (1) 母子保健に関する事業 (2) 老人保健に関する事業 (3) 予防接種及び結核予防に関する事業 (4) 健康づくりの啓蒙及び普及に関する事業 (5) その他目的達成に必要な事業 |
栄養委員 | (1) 栄養及び食生活改善思想を普及し、啓蒙し、市民の健康と体力の維持増進を図る事業 (2) その他目的達成に必要な事業 |
2 委員は、前項のほか、保健衛生向上のための自発的活動を行うことができる。
(委員の身分)
第5条 委員は、非常勤とする。
(経費)
第6条 委員活動に必要な経費は、毎年予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旧市町の例によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条に規定する定数及び区域については、平成18年度から適用するものとし、平成17年度までの定数及び区域については、なお合併前の旧市町の例による。
附則(令和6年2月26日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
地区名 | 町名 | 委員数 | |
高梁地区 | 高梁 | 内山下、川端町、本町、新町、御前町、石火矢町、頼久寺町、中之町、伊賀町、片原町、向町、寺町、荒神町、甲賀町、八幡町、柿木町、大工町、間之町、鍛冶町、下町、南町、中間町、鉄砲町、弓之町、東町、栄町、正宗町、松原通、小高下町、奥万田町、高倉町の内、大瀬・八長、落合町近似(光ケ丘、市場を除く。) 松山、旭町、中原町、横町、段町、和田町、浜町、原田北町、原田南町、上谷町、下谷町 | 10人以内 |
津川 | 津川町全域 | 地区ごとに5人以内 | |
川面 | 川面町全域 | ||
巨瀬 | 巨瀬町全域 | ||
中井 | 中井町全域 | ||
玉川 | 玉川町全域 | ||
宇治 | 宇治町全域 | ||
松原 | 松原町全域 | ||
高倉 | 高倉町全域(ただし、大瀬・八長を除く。) | ||
落合 | 阿部、福地、原田、近似のうち光ケ丘、市場 | ||
有漢地区 | 有漢町全域 | 15人以内 | |
成羽地区 | 成羽町全域 | 20人以内 | |
川上地区 | 川上町全域 | 20人以内 | |
備中地区 | 備中町全域 | 20人以内 |