○高梁市中井健康増進センター条例

平成16年10月1日

条例第153号

(設置)

第1条 地区住民の健康管理及び健康指導を実施し、明るく健康で住み良いまちづくりの実現を図るため、健康増進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市中井健康増進センター

(2) 位置 高梁市中井町西方3167番地1

(指定管理者による管理)

第3条 健康増進センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康増進センターの利用の許可に関する業務

(2) 健康増進センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進センターの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が健康増進センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 健康増進センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用許可)

第7条 健康増進センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用の許可をしてはならない。

(開館時間)

第9条 健康増進センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第10条 健康増進センターの使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第11条 健康増進センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市健康増進センター条例(平成7年高梁市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

高梁市中井健康増進センター条例

平成16年10月1日 条例第153号

(令和3年4月1日施行)