○高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第115号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(分別収集等)

第3条 条例第4条第3項に規定する分別収集の方法は、原則として次に定めるごみの種類に分別して行うものとする。ただし、これにより難いときは、別の分別収集によることができる。

(1) 燃やせるごみ

厨芥類、紙類、布類、皮革類、木くず類、プラスチック類(おおむね18リットル缶より小さいもの)、焼却灰、犬・猫等の小動物の死体等で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)で定められたもの及び古紙等で資源として再利用が可能なもの(以下「資源収集品」という。)を除く。

(2) 燃やせないごみ

金属類、瓶類、ガラス類、陶磁器類、水銀を含まない電池・蛍光灯類、家庭電気製品、自転車等でおおむね18リットル缶より小さいもので、資源収集品を除く。

(3) 粗大ごみ

家具類、家庭電気製品等でおおむね18リットル缶より大きいもの及び複合製品(燃やせるごみ、燃やせないごみの複合で造られた製品で容易に分別できないもの)

(4) 資源収集品

2 一般家庭から排出される一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下「家庭ごみ」という。)を市の収集にゆだねる場合は、あらかじめ定められた場所(以下「収集場所」という。)及び日時に持ち出さなければならない。

3 家庭ごみ(資源収集品を除く。)を収集場所に持ち出す場合若しくは高梁地域事務組合のごみ処理施設に自己搬入する場合(許可業者により搬入する場合を含む。)には、次に掲げる基準に適合した透明又は半透明の袋を使用しなければならない。ただし、袋に入れることがなじまないごみについては、この限りでない。

(1) ポリエチレン製であること。

(2) 着色料を含まないものであること。

(3) 容量が45リットル以下であること。

(4) ごみの飛散若しくは流出又は悪臭の漏出のおそれのない丈夫なものであること。

4 家庭ごみから資源収集品を収集場所に持ち出す場合若しくは高梁地域事務組合のリサイクルプラザに自己搬入する場合は、容器包装リサイクル法に規定する分別基準に適合するとともに、収集場所に持ち出す場合にあっては、市の指定する排出方法によらなければならない。

(大掃除の計画)

第4条 建物の占有者又は管理者は、条例第6条第1項に規定する清潔を保つため、市長が大掃除の計画を定めたときは、計画に従い建物内の全般にわたって大掃除を実施するよう努めなければならない。

(清潔の保持の指導及び勧告)

第5条 市長は、条例第6条に規定する清潔の保持に関して、みだりに廃棄物が捨てられ生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地の占有者又は管理者に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第6条 条例第11条第1項の規定により市長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日の平均排出量50キログラムを超えるものとする。

(収集運搬業、処分業、清掃業の許可)

第7条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「処理業者」という。)及び浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「清掃業者」という。)は、市長が別に定める手続に従い許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、処理業者及び清掃業者の許可又は当該許可の更新許可をするに当たっては、一般廃棄物処理計画との適合性を確保するため、本市内に営業所を設置すること、廃棄物の処理作業の安全衛生を確保し、及び分別収集の作業体制を安定的に確保するための措置を講ずること等を条件とすることができる。

3 市長は、前項の申請を適当と認めた場合には、許可証を交付するものとする。

4 前項に定めるもののほか、許可の基準に関し必要な事項は、市長が定める。

(変更の許可等)

第8条 処理業者は、法第7条の2第1項の規定によりその許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、市長が別に定めるところにより、変更許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 処理業者は法第7条の2第3項により、清掃業者は浄化槽法第37条の規定により、届出事項を変更したときは、市長に変更届出書を提出しなければならない。

(廃業及び休業の届出)

第9条 処理業者及び清掃業者は、業務の一部若しくは全部を休止し、又は廃止しようとするときは、市長が別に定めるところにより、その1箇月前までに廃(休)業届を市長に提出しなければならない。

(従業員証の交付)

第10条 処理業者及び清掃業者は、それぞれの事業に従事する者(以下「従業員」という。)を市長が別に定めるところにより届け出て従業員証の交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、処理業者及び清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法又は条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 法第7条第3項又は浄化槽法第36条に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。

2 市長は、前項の規定により許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消通知書又は事業停止命令書により行うものとする。

(許可証及び従業員証の返納)

第12条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証又は従業員証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証又は従業員証の有効期間が満了したとき。

(2) 法第7条の3及び浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。

(3) 廃業、死亡、合併又は解散をしたとき。

(4) 許可証又は従業員証の再交付を受けた者が亡失した許可証又は従業員証を発見し、又は回復するに至ったとき。

(処理業者及び清掃業者の報告)

第13条 処理業者及び清掃業者は、市長が別に定めるところにより、前月の一般廃棄物の収集運搬及び処分並びに浄化槽の清掃の状況について、状況報告書を市長に提出しなければならない。

(処理業者等の遵守事項)

第14条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証若しくは従業員証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 事業に従事するときには、必ず従業員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(清掃監視員の設置)

第15条 市長は、清掃監視員を置くことができる。

2 前項の清掃監視員は、非常勤とする。

3 清掃監視員は、市長の指示を受け清掃に関する指導の業務に当たる。

4 清掃監視員は、業務に従事する場合には、その身分を証する清掃監視員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料の徴収)

第16条 条例第14条第1号の手数料については、衛生券又は納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第17条 条例第15条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年高梁市規則第4号)、有漢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年有漢町規則第14号)、成羽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年成羽町規則第3号)、川上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年川上町規則第15号)又は備中町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和53年備中町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条の規定にかかわらず当分の間、次の表に掲げる区分により、徴収するものとする。

旧高梁市区域

量に応じて計算した額を領収証と引換えに徴収する。ただし、不在の場合は、その都度納額告知書又は納入通知書により徴収する。

有漢町区域

納額告知書及び請求通知書により徴収する。

成羽町区域、川上町区域及び備中町区域

衛生券又は納入通知書により徴収する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第115号

(平成20年4月1日施行)