○高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例

平成16年10月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 本市の斎場、葬祭用具その他施設等を使用しようとする者は、市長の承認を受け、この条例の規定により使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第2条 前条に規定する使用料は、別表のとおりとする。

(損害の賠償)

第3条 使用者が故意又は過失により器具を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(減免)

第4条 本市住民で次の各号のいずれかに該当するものは、市長において使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 斎場を隣接地区住民が使用する場合は、第2条別表(1)火葬炉使用料の1割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特別の事情により必要と認めた者

(還付)

第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めた場合には、その全額又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例(昭和33年高梁市条例第1号)又は成羽町営火葬場並びに手引霊柩車使用料条例(昭和34年成羽町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用した者から適用し、同日前から継続使用した者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1) 火葬炉使用料

区分

本市住民

本市住民以外

大人1体につき(寝棺)

10,000円

35,000円

小人(12歳以下)1体につき(寝棺)

7,400円

25,900円

死産児及び胎児1体につき

4,900円

17,150円

手術肢体、胎盤及び産汚物類1件につき

2,400円

8,400円

(2) 祭壇使用料

区分

本市住民

本市住民以外

祭壇

13,000円

45,500円

(3) 和室使用料

区分

使用期間等

本市住民

本市住民以外

告別式及び待合

1回3時間以内

5,200円

18,200円

通夜を含む待合及び告別式

1回9時間以上24時間以内

20,800円

72,800円

加算額

上記時間を超える場合、1時間ごとに

2,600円

9,100円

(4) 霊安室使用料

使用区分及び使用時間等

本市住民

本市住民以外

1遺体のみ24時間以内の使用

1,000円

3,500円

上記を超える場合、1時間ごとの加算額

50円

175円

備考 霊安室の使用は、和室を使用した場合に限る。

高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例

平成16年10月1日 条例第162号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第162号
平成21年3月25日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第27号
令和元年9月25日 条例第37号