○高梁市住民実態調査規則

平成16年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定に基づき、市政の円滑かつ効率的な運営を図るため住民の記録を完備するとともに、各種行政事務資料に資することを目的として住民の居住の実態の調査を行うものとする。

(調査員の設置及び任務)

第2条 住民の居住の実態を調査(以下「調査」という。)するため、高梁市住民調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、市長が任命する。

3 調査員は、住民の居住の実態を調査し、その結果を指定した日から10日以内に主管課長に報告しなければならない。

4 主管課長は、調査事務の執行につき調査員を指揮監督するものとする。

5 主管課長は、報告を受けた調査の結果を取りまとめ、整理した後、市長に報告しなければならない。

(実態調査事項)

第3条 住民の実態を調査すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 住所

(2) 本籍

(3) 氏名

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 続柄

(7) 選挙資格の有無

2 前項のほか、市長が必要と認めた事項

(調査区の設定)

第4条 調査の正確を期するため、調査区を次のとおり定める。

(1) 大分類 各地域局単位を基準とした区域

(2) 中分類 大字単位を基準とした区域

(3) 小分類 町内会単位を基準とした区域

(調査の時期)

第5条 調査の時期は、毎年1回市長が別に定める。

(帳票の備付け)

第6条 主管課長は、調査を行うために必要な帳票を作成し、常に整備し管理しなければならない。

(帳票の種別)

第7条 前条の帳票の種別は、次のとおりとする。

(1) 選挙資格調査、住民実態調査票 様式第1号

(2) 世帯人口集計表 様式第2号

(3) 住民異動届、連絡票 様式第3号

(調査方法)

第8条 調査員は、その担当する調査区の各世帯を訪問し、その調査区内に住所を有する者について、住民調査票と照合して調査票に記載された事項と相違する事実又は記載されていない事実を発見したときは、調査票の加除その理由を記載し、住民異動届、連絡票を作成しなければならない。なお、現在居住しているのに調査票のない世帯については、新しい調査票用紙に記載しなければならない。

2 第3条の実態調査事項の一部を調査する場合は、前項の規定にかかわらず郵便により調査することができる。

(証票の携帯)

第9条 調査員は、調査に当たっては、常にその身分を証するため様式第4号の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 調査員は、調査の結果知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市住民実態調査規則

平成16年10月1日 規則第121号

(令和4年2月1日施行)