○高梁市印鑑条例
平成16年10月1日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記を含む。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
(2) 登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の者がその者の住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
5 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。
2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて、市長に引替えのための再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請した者に登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて市長に届け出なければならない。
(登録廃止の届出)
第9条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合、及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長に届け出なければならない。
(代理人による届出)
第10条 前2条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 住民票を消除したとき。
(3) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置等により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の者がその者の住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写又は電子計算機等により作成する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該交付申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明に関する事務の適正を期するため、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。
(高梁市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、高梁市行政手続条例(平成16年高梁市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市印鑑条例(昭和53年高梁市条例第23号)、有漢町印鑑条例(昭和59年有漢町条例第14号)、成羽町印鑑条例(昭和57年成羽町条例第1号)、川上町印鑑条例(昭和55年川上町条例第16号)又は備中町印鑑条例(昭和51年備中町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月26日条例第30号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第35号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。