○高梁市コミュニティ施設条例

平成16年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 市民の自主的な活用により地域連帯感を形成し、もって地域コミュニティの醸成を図り、市民福祉の増進、文化の向上に寄与することを目的としてコミュニティ施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「コミュニティ施設」とは、次条に定めるコミュニティセンター、コミュニティハウス、集会所及びコミュニティ広場をいう。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティ施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 コミュニティ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティ施設の利用の許可に関する業務

(2) コミュニティ施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がコミュニティ施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 コミュニティ施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(利用許可)

第8条 コミュニティ施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用の許可をしてはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があると認めたとき。

(開館時間)

第11条 コミュニティ施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(権限の範囲)

第12条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(1) 第8条の利用許可に関すること。

(2) 第9条の利用の制限に関すること。

(3) 第10条の許可の取消し等に関すること。

(4) 前条の開館時間の変更に関すること。

(利用料金)

第13条 指定管理者は、コミュニティ施設及び設備の維持管理上必要と認める場合は、当該施設を利用する者から利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。

2 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(禁止行為)

第14条 コミュニティ施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市コミュニティハウス設置条例(昭和55年高梁市条例第6号)、成羽町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和58年成羽町条例第9号)、成羽町集会所設置及び管理に関する条例(昭和58年成羽町条例第8号)、川上町領家集会所条例(平成16年川上町条例第17号)、川上町大賀集会所条例(平成16年川上町条例第16号)、高齢者センター設置条例(昭和56年川上町条例第26号)、川上町ふるさとふれあい公園条例(平成16年川上町条例第33号)、備中町コミュニティ施設条例(昭和56年備中町条例第5号)、成羽町集会所等管理運営規則(昭和58年成羽町規則第7号)又は高齢者センターの管理運営規則(昭和56年川上町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第38号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

位置

コミュニティセンター

成美コミュニティセンター

高梁市成羽町成羽2771番地

鶴首コミュニティセンター

高梁市成羽町星原76番地3

中コミュニティセンター

高梁市成羽町長地1247番地1

坂本コミュニティセンター

高梁市成羽町坂本1061番地

ひらかわいこいの家

高梁市備中町平川6468番地1

いわや荘

高梁市備中町布瀬182番地1

黒鳥ふれあい会館

高梁市備中町長屋7番地2

地頭高齢者センター

高梁市川上町地頭2010番地1

コミュニティハウス

高梁北コミュニティハウス

高梁市内山下127番地4

高梁南コミュニティハウス

高梁市原田北町1215番地2

松原町コミュニティハウス

高梁市松原町春木669番地1

高倉町八長コミュニティハウス

高梁市高倉町大瀬八長1803番地5

西阿コミュニティハウス

高梁市落合町阿部2728番地1

落合町原田コミュニティハウス

高梁市落合町原田1240番地2

落合町近似コミュニティハウス

高梁市落合町近似1394番地2

精華コミュニティハウス

高梁市有漢町有漢5758番地1

七地コミュニティハウス

高梁市川上町七地2113番地

三沢コミュニティハウス

高梁市川上町三沢2027番地

領家コミュニティハウス

高梁市川上町領家1371番地

仁賀コミュニティハウス

高梁市川上町仁賀7053番地1

上大竹コミュニティハウス

高梁市川上町上大竹1501番地

下大竹コミュニティハウス

高梁市川上町下大竹768番地

高山市コミュニティハウス

高梁市川上町高山市35番地

高山コミュニティハウス

高梁市川上町高山2973番地

ひらかわ荘

高梁市備中町平川6466番地2

布賀はくうん荘

高梁市備中町布賀1546番地

長谷荘

高梁市備中町布賀3883番地2

田原荘

高梁市備中町東油野1254番地1

西山荘

高梁市備中町西山1744番地2

湯野荘

高梁市備中町西油野1304番地

布瀬会館

高梁市備中町布瀬198番地4

集会所

成美集会所

高梁市成羽町成羽2771番地

田原集会所

高梁市成羽町布寄145番地1

大賀集会所

高梁市川上町仁賀633番地1

田原荘分館

高梁市備中町東油野1254番地1

布賀ふれあい会館

高梁市備中町布賀1546番地

コミュニティ広場

三沢ふるさとふれあい広場

高梁市川上町三沢825番地

高梁市川上町三沢826番地

高梁市川上町三沢828番地

高梁市川上町三沢829番地

高梁市川上町三沢830番地1

高梁市川上町三沢830番地4

高梁市川上町三沢831番地

布賀コミュニティ広場

高梁市備中町布賀1546番地

長谷コミュニティ広場

高梁市備中町布賀3883番地2

平川コミュニティ広場

高梁市備中町平川6468番地1

田原コミュニティ広場

高梁市備中町東油野1254番地1

西山コミュニティ広場

高梁市備中町西山1744番地2

湯野コミュニティ広場

高梁市備中町西油野1304番地

布瀬コミュニティ広場

高梁市備中町布瀬198番地4

黒鳥コミュニティ広場

高梁市備中町長屋7番地2

高梁市コミュニティ施設条例

平成16年10月1日 条例第168号

(令和5年3月27日施行)