○高梁市うかん常山公園条例

平成16年10月1日

条例第170号

(設置)

第1条 地域交流の拠点施設として、気軽に利用できる憩いと学習等の施設を整備し、世代間の幅広い交流を図るとともに、ふれあいを通じて、新たな風を受け、おこしていくまちづくりに資するため、うかん常山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする

(1) 名称 うかん常山公園

(2) 位置 高梁市有漢町有漢4882番地1

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他公園の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 公園の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(閉園日等)

第7条 公園の閉園日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が祝祭日の場合は、次の平日を閉園日とする。

(2) 自然条件等により開場が困難な期間及び日

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が定めた日

2 展望台及び休憩所の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可について、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱に張り紙、くぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) その他設置目的に反すること。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、別表に定める公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の収入)

第13条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、当該施設利用者から利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第16条 利用者は、指定管理者の指定が取り消されたとき、又は管理の業務の全部の停止を命ぜられたときは、第12条の規定により定められた額を公園の使用料として市に納付しなければならない。

2 第12条第13条及び前条の規定は、前項の使用料について準用する。

(損害賠償)

第17条 利用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町うかん常山公園の設置及び管理運営に関する条例(平成9年有漢町条例第8号)又は有漢町うかん常山公園管理運営に関する規則(平成9年有漢町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設名

利用料金

展望棟(1階部分のみ)

1日(午前8時30分から午後5時まで) 2,000円

1週間(月曜日から日曜日まで) 10,000円

野外ステージ

1時間 300円

〃   2,000円(営利を目的とする利用)

高梁市うかん常山公園条例

平成16年10月1日 条例第170号

(令和6年4月1日施行)