○高梁市違法駐車等の防止に関する条例

平成16年10月1日

条例第173号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違法駐車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定により駐車を禁止されている道路の部分(駐停車が禁止されている道路の部分を含む。)に同法の規定に違反して自動車を駐車する行為及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して道路上に自動車を保管し、又は駐車する行為をいう。

(2) 自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車及び事業所を訪問する者の使用する自動車のための必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため当該地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除するものとする。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、高梁警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置をとるものとする。この場合において、必要と認めるときは、高梁警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての啓発活動

(2) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、岡山県、岡山県公安委員会又は高梁警察署長に対し、違法駐車等を防止するための施設の整備、違法駐車等の取締りその他の違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して実施することを要請することができる。

(活動費の助成)

第9条 市長は、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする団体等に対し、予算の範囲内において助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年高梁市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市違法駐車等の防止に関する条例

平成16年10月1日 条例第173号

(平成16年10月1日施行)