○高梁市生活改善センター条例
平成16年10月1日
条例第178号
(設置)
第1条 農林漁業の振興と農林漁家等の生活水準の向上、生活環境の改善及び人間性豊かな地域社会の実現を図ることを目的として、生活改善センター等(以下「生活改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市中井生活改善センター | 高梁市中井町西方3167番地1 |
高梁市玉川総合会館 | 高梁市玉川町玉1550番地 |
高梁市宇治総合会館 | 高梁市宇治町宇治1690番地 |
高梁市高倉生活改善センター | 高梁市高倉町田井4532番地2 |
高梁市津川総合会館 | 高梁市津川町今津1801番地1 |
方谷の里ふれあいセンター | 高梁市中井町西方3158番地 |
高梁市中野生活改善センター | 高梁市成羽町中野2776番地2 |
高梁市坂本生活改善センター | 高梁市成羽町坂本1061番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 生活改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活改善センターの利用の許可に関する業務
(2) 生活改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他生活改善センターの管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が生活改善センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 生活改善センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(開館時間)
第7条 生活改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可)
第8条 生活改善センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは利用の許可をしてはならない。
(権限の範囲)
第10条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次に掲げる市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(1) 第7条の開館時間の変更に関すること。
(2) 第8条の利用許可に関すること。
(3) 第9条の利用の制限に関すること。
(使用料)
第11条 生活改善センターは市全体の活動の場として提供し、施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)は徴収しない。ただし、商行為又はこれに準ずる行為をなす目的で利用する者は、別表に定める使用料を市長又は指定管理者に前納しなければならない。
2 指定管理者が生活改善センターの管理を行う場合は、前項の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第12条 市長又は指定管理者は、公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(禁止行為)
第13条 生活改善センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱にはり紙、くぎ打ちをすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市生活改善センター設置条例(昭和55年高梁市条例第8号)又は成羽町生活改善センター設置及び使用条例(昭和44年成羽町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料
区分 | 昼間 | 夜間 | |
午前9時から正午又は正午から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午後5時から午後10時 | |
研修室 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
実習室(1室毎) | 600円 | 1,200円 | 1,000円 |