○高梁市農村生活改善センター条例
平成16年10月1日
条例第179号
(設置)
第1条 地域農業の振興と地域住民の生活改善及び農産物加工活動等の促進を図るため、農村生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村生活改善センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 農村生活改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村生活改善センターの利用の許可に関する業務
(2) 農村生活改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他農村生活改善センターの管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が農村生活改善センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 農村生活改善センターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(利用許可)
第7条 農村生活改善センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは利用の許可をしてはならない。
(開館時間)
第9条 農村生活改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用料金)
第10条 指定管理者は、農村生活改善センターの施設及び設備の維持管理上必要と認める場合は、当該施設を利用する者から利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(禁止行為)
第11条 農村生活改善センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) その他設置目的に反すること。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市農村生活改善センター条例(昭和56年高梁市条例第11号)又は生活改善センター設置条例(平成16年川上町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例中第1条から第21条までの規定は令和3年4月1日から、第22条から第29条までの規定は令和4年4月1日から、第30条から第32条までの規定は令和5年4月1日から、第33条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
八川農村生活改善センター | 高梁市津川町八川894番地3 |
培根農村生活改善センター | 高梁市川面町6943番地 |
塩坪農村生活改善センター | 高梁市巨瀬町4736番地1 |
横田農村生活改善センター | 高梁市巨瀬町3931番地1 |
津々農村生活改善センター | 高梁市中井町津々1586番地 |
増原農村生活改善センター | 高梁市玉川町増原783番地 |
下切農村生活改善センター | 高梁市玉川町下切1293番地 |
塩田農村生活改善センター | 高梁市宇治町穴田1357番地12 |
遠原農村生活改善センター | 高梁市宇治町遠原2178番地4 |
神原農村生活改善センター | 高梁市松原町神原1363番地 |
福地農村生活改善センター | 高梁市落合町福地1496番地1 |
川合農村生活改善センター | 高梁市川上町領家600番地7 |