○高梁市吹屋農村交流促進館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市吹屋農村交流促進館条例(平成16年高梁市条例第187号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吹屋農村交流促進館(以下「交流促進館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 交流促進館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可書を交付された者は、利用の際許可書を所持し、係員の要求のあったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第3条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者が、その利用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、速やかに利用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、利用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第13条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料(利用料金)還付申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、申請者に対して使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料(利用料金)減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し使用料(利用料金)減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食・喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設等を損壊し、又は滅失しないこと。

(5) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(6) 係員の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項

(損壊等の届出)

第7条 利用者は、施設等を故意又は過失により損壊し、若しくは滅失したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用を終わったとき(条例第10条に該当する場合を含む。)は、直ちに施設等を原状に回復し、清掃後係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吹屋農村交流促進館管理規則(平成8年成羽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市吹屋農村交流促進館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第135号

(令和4年2月1日施行)