○高梁市観音滝川広場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市観音滝川広場条例(平成16年高梁市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用等許可申請書(様式第1号)を市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用等変更許可申請書(様式第2号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 市長又は指定管理者は、前2項の申請について、許可をしたときは、利用等許可書(様式第3号)又は利用等変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第7条第1項の許可を受けた者及び利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 木竹を伐採しないこと。

(2) 植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取しないこと。

(4) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示しないこと。

(5) 火入れ又はたき火をしないこと。

(6) ごみその他の廃物又は汚物を捨てないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項

(損壊等の届出)

第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(終了の届出)

第5条 利用者は、当該許可を受けた行為を終了したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、観音滝川広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町広場等利用施設設置条例施行規則(平成6年成羽町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市観音滝川広場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第138号

(令和4年2月1日施行)