○高梁市農業振興センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市農業振興センター条例(平成16年高梁市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 高梁市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開所時間を臨時に変更することができる。
(企画専門員)
第3条 条例第8条の規定による。企画専門員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 企画専門員は、市長の命を受け、専門の事項を企画調査し、その結果を市長に報告し、又は意見を具申する。
(専門委員会)
第4条 条例第9条の規定により、農業振興センターに専門委員会を置く。
2 前項の専門委員会の委員は、別に定める高梁市農業振興センター事業運営委員会の委員をもって充てる。
(利用者の遵守事項)
第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 農業振興センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。
(3) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(5) 火災等の発生防止に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(損壊等の届出)
第7条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用等の終了の届出)
第8条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、市長に届け出なければならない。
(利用の禁止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、農業振興センターの利用を拒むことができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 施設等を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興センターの管理上支障があると認める者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、農業振興センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町農業振興センター条例施行規則(平成8年川上町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。