○高梁市青年農業者自主登録制度実施要綱

平成16年10月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 地域農林業の振興に当たっては、青年農業者自身が意欲を持ち、自主的な努力によって経営を確立するとともに地域においてこれを支援し、育成することが必要である。このため、農林業で自立しようとする青年農業者を本人の申請に基づき登録し、当該登録を行った青年農業者(以下「登録青年農業者」という。)に対し、適確な育成施策を講ずることを目的にこの制度を実施する。

(登録対象者)

第2条 登録対象青年農業者は、次のとおりとする。

(1) 専業的に農林業を営んでいる者又は今後営もうとする39歳以下の青年農業者とする。

(2) 市長が特に認めた青年

(登録手続)

第3条 登録を希望する青年農業者は、次の書類各1部を作成し、市長に提出するものとする。

(1) 青年農業者自主登録申請書(様式第1号)

(2) 身上書(様式第2号)

(登録)

第4条 市長は、登録申請書を受理したときは、申請者に登録証明書(様式第3号)を交付し、登録台帳(様式第4号)に記載する。

(登録青年農業者の育成対策)

第5条 市長は、登録青年農業者の意向に即し、次に掲げる指導、援助、対策等を実施する。

(1) 市青年農業者育成計画の樹立

(2) 長期営農計画樹立のための指導援助対策

(3) 研修、学習機会の供与、集団活動の助長対策

(4) 農用地移動希望リスト作成、農地等のあっせんによる経営規模の拡大対策

(5) 未墾地の取得、畑地の造成等による青年モデル農場の開設

(6) 農業改良資金等制度資金の融資指導及び特別措置等の実施

(7) 結婚対策等の円滑な推進

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と思われる対策

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市青年農業者自主登録制度実施要綱(昭和52年高梁市告示第54号)、有漢町青年農業者自主登録制度実施要綱(平成6年有漢町訓令第7号)、成羽町青年農業者自主登録制度実施要綱(昭和53年成羽町要綱第8号)、川上町青年農業者自主登録制度実施要綱(昭和52年川上町要綱第3号)又は備中町青年農業者自主登録制度実施要綱(昭和58年備中町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市青年農業者自主登録制度実施要綱

平成16年10月1日 告示第63号

(令和4年2月1日施行)