○高梁市川上畑地かんがい施設整備基金条例

平成16年10月1日

条例第181号

(設置)

第1条 高梁市畑地かんがい事業財政の健全な運営を図るため、高梁市川上畑地かんがい施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、高梁市畑地かんがい事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てる。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(1) 施設整備及び施設の更新を行うための財源が著しく不足するとき。

(2) 多額な修繕費を要する修繕工事を行うための財源が著しく不足するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の財政需要が生じたとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町畑地かんがい施設条例(昭和61年川上町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

高梁市川上畑地かんがい施設整備基金条例

平成16年10月1日 条例第181号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第181号