○高梁市川上畑地かんがい施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市川上畑地かんがい施設条例(平成16年高梁市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の区分)

第2条 条例第4条に規定する給水施設の区分は、次のとおりとする。

(1) 畑地かんがい給水栓 口径 50ミリメートル

(2) 家畜用水給水栓 口径 25ミリメートル

(給水の範囲)

第3条 条例第5条の規定による給水の目的の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 畑作物かんがい用に供するもの

 農作物作付地の普通畑

 家畜飼育用飼料畑

 果樹園(ぶどう、もも等)及び桑、茶等その他樹園地

 水田転作地としての畑作物作付地

(2) 家畜の飼育用に供するもの

 家畜の飼育のため

(3) 市長が特に必要と認めるもの

(届出の義務)

第4条 条例第7条に規定する届出は、届出事項発生後5日以内とし、各届書の様式は、様式第1号とする。

(給水施設の新設等)

第5条 条例第11条の規定による給水施設の新設、増設、移転、変更、修繕又は撤去をしようとするときは、給水施設の新設、増設、移転、修繕、撤去申請書(様式第2号)に簡易な見取図を添付して事前に市長へ提出し、許可を得なければならない。ただし、修繕及び天災その他特別な事由で、緊急に施設の保全が必要な場合は、この限りでないものとする。

2 前項の申請があったときは、市長は、申請書により調査し、申請を承認したときは、条例第13条の規定により加入分担金の額を決定するとともに設計又は見積りを行い、加入分担金納入通知書及び工事概算金納入告知書を申請者に交付する。

3 第1項の緊急に施設の保全が必要な修繕及び給水施設の利用者外が施設の破損等した場合の修繕については、修繕工事完了後実費弁償金納入告知書を交付する。

(分担金の徴収)

第6条 加入分担金の額は、別表第1のとおりとし、加入分担金の納入期限は、告知の日から10日以内とする。

(工事概算金及び実費弁償金の徴収)

第7条 工事概算金及び実費弁償金の額は、設計額、見積額又は実費額とする。

2 工事概算金又は実費弁償金の納入期限は、告知の日から10日以内とする。

3 第5条第2項により行う工事は、前項の工事概算金を納入後でなければ着手してはならない。

(工事費の精算)

第8条 第5条第2項により行う工事の工事費は、給水施設工事完了後、工事費の積算を行い不足額を徴収し、又は過額を還付する。

(分割納付)

第9条 第6条の加入分担金及び工事概算金の分割納付の許可を受けようとする者は、加入金(工事費)分割納付許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(保全工事)

第10条 市長は、条例第3条の管水路施設及び条例第4条の給水施設の埋設した箇所が漏水又は天災その他特別の事由により崩壊し、若しくは陥没し、管水路の保全が必要と認めるときは、予算の範囲内において保全復旧工事を行うとともに、特別な理由があると認められる場合は、土地の所有者又は受益者に経費の一部を実費弁償金として負担させることができる。

(施設使用料)

第11条 条例第17条第3項に規定する施設使用料は、別表第2により算定した額とする。

2 施設使用料の徴収は、概算徴収及び精算徴収の方法により行うものとし、別表第3に定めるとおりとする。

(使用料の納入月)

第12条 給水使用料の各期別の納入月は、次のとおりとする。

期別

納入月

第1期

6月

第2期

8月

第3期

10月

第4期

2月

(給水開始時の徴収方法)

第13条 年度途中において給水開始をした場合の給水使用料は、給水開始届が受理された日に応じて、納入月を迎えていない各期で均等割(第4期の納期限経過後に給水開始届が受理された場合は、当該年度分を一括)して徴収するものとする。ただし、均等割により各期の納入額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数は第4期に含めるものとする。

(給水中止又は廃止時の徴収方法)

第14条 年度途中において給水中止又は廃止をした場合の給水使用料は、当該年度分の給水使用料から既納の額を控除した額を一括徴収するものとする。

(量水計の検針)

第15条 量水計設置の給水栓については、納入月の前月末にメーターの検針を行い、使用水量を査定し定められた使用料を徴収する。

(量水計故障の措置)

第16条 量水計の破損その他の事故により水量指示が明確でないときは、最近の使用実績を基礎として、日割をもって計算する。ただし、前回の使用量により計算することが困難なときは、改修後初回点検までの使用料を基礎として算定する。

(使用料の調整及び異議の申出)

第17条 給水使用料算定基準に誤りがあることを発見したときの使用料は、これを既往にさかのぼり、追徴し、又は還付する。ただし、追徴の使用料は、市長が認定した額により即納しなければならない。

2 給水使用料調定額に異議があるときは、納付期日までに申し出なければならない。

3 市長は、前項に規定する申出を受理したときは、再査定の上更正することができる。

(人件費)

第18条 畑地かんがい施設特別会計担当職員に係る人件費については一般会計に予算計上し、畑地かんがい事務相当分を畑地かんがい事業特別会計から一般会計へ繰出すものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町畑地かんがい施設条例施行規則(平成3年川上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月15日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

加入分担金内訳表

1 新規加入者(新設)

区分

算定額

◎戸数割(10%)

1戸当たり 総額 80,398円×(150/100)=120,597円

◎応益割(10%)

 

農業雑用水

1基当たり 総額 80,433円×(150/100)=120,650円

家畜用水

  〃   総額 80,000円×(150/100)=120,000円

定置配管

10a当たり 総額 50,000円×(150/100)=75,000円

◎面積割(80%)

10a当たり 総額 196,777円×(150/100)=295,166円

加入分担金内訳表

2 既加入者(増設)

区分

算定額

◎応益割(10%)

 

農業雑用水

1基当たり 総額 80,433円×(100/100)=80,433円

家畜用水

1基当たり 総額 80,000円×(100/100)=80,000円

定置配管

10a当たり 総額 50,000円×(100/100)=50,000円

◎面積割(80%)

10a当たり 総額 196,777円×(100/100)=196,777円

別表第2(第11条関係)

施設使用料算定基準表

区分

算定基準

使用する施設の償却資産の年額

〃      電気基本料

〃      電気使用料

〃     に係る修繕費

〃     に係る保守管理費

人件費(一般会計繰入分を除く。)

畑地かんがい施設の総揚水量と水道施設の使用水量の比率で算定した合計額

別表第3(第11条関係)

徴収

徴収の方法

納入期日

概算徴収

実績等から施設使用料の年額を算定し、その2分の1を徴収する。

9月末限り

精算徴収

年使用実績から施設使用料を算定し、概算徴収分を控除した額を徴収する。

3月末限り

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高梁市川上畑地かんがい施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第131号

(令和4年2月1日施行)