○高梁市堆肥供給センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市堆肥供給センター条例(平成16年高梁市条例第198号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 高梁市堆肥供給センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の範囲)
第3条 センターは、市内の畜産農家から収集した家畜ふん尿等の堆肥化処理及び耕種農家への堆肥供給に利用する。
(利用の許可)
第4条 センターで家畜ふん尿処理をしようとする者(以下「利用者」という。)は、堆肥供給センター利用許可申請書(様式1号)を市長又は指定管理者に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、市長又は指定管理者の指示により、収集日程等の調整を図り、搬入を行うものとする。
(利用料金等)
第5条 条例第3条に規定する指定管理者は、条例第12条第2項の規定によりセンターの利用料金等を定めようとするときは、市長に利用料金等承認(変更)申請書(様式第2号)を提出するものとする。
3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金等の変更をしようとする場合において準用する。
(ふん尿搬入)
第6条 センターへの家畜ふん尿の搬入は、畜産農家による持込みとする。
(諸帳簿の備付け)
第7条 市長又は指定管理者は、管理日誌等必要な帳簿を備え付けなければならない。
(環境汚染の防止)
第8条 市長又は指定管理者は、施設内及びその周辺区域の環境衛生に十分配慮し、汚染の防止に努めなければならない。
2 利用者は、ふん尿搬入に当たっては、善良な注意を持って実施するよう配慮しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。