○高梁市備中営農飲雑用水施設条例

平成16年10月1日

条例第183号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第19条)

第2節 給水(第20条―第25条)

第3節 給水の停止等(第26条―第29条)

第3章 料金、手数料及び負担金

第1節 給水料金(第30条―第35条)

第2節 負担金等(第36条・第37条)

第3節 給水料金、手数料その他の費用の減免等(第38条)

第4章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第5章 雑則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、県営畑地帯総合土地改良事業により設置された施設の活用と、備中町の営農飲雑用水供給事業についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 配水管 給水区域内の需要者へ水を供給するため、配水池から2戸分岐に至るまでの市が布設する水道管をいう。

(3) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(給水区域)

第3条 この条例を適用する営農飲雑用水の給水区域は、別表第1の区域とする。

(給水)

第4条 市長は、次に掲げる目的のため、常時水の供給を行う。

(1) 畑作用に供するもの。

(2) 飲雑用に供するもの。

(3) 市長が特に必要と認めるもの。

2 市長は、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号)若しくはこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市長は、前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めを負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(給水装置の使用区分)

第6条 給水装置の使用は、次の区分による。

(1) 専用使用 1戸又は1世帯で使用するもの

(2) 連合使用 1戸で2世帯以上連合して使用するもの

(新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みについて利害関係人があるときは、申込者は、その者の承諾を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(第三者の異議についての責任)

第8条 市長が施行する給水装置工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(管理区分)

第9条 給水装置の所有と管理については、次のとおりとする。

(1) 配水管から分岐して量水器まで(量水器を含む。)は、市の所有、管理とする。

(2) 量水器から下流の設備は、使用者等の所有、管理とする。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に量水器を設置する場合においては、配水管から屋外の止水栓までを市、屋外の止水栓から下流の設備(量水器を除く。)を使用者等の所有、管理とする。

(給水装置の使用者)

第10条 給水装置の所有者は、給水装置を他人に使用させることができる。

2 前項の使用者は、所有者と連署して市長に届出をしなければならない。

(所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めたときは、市内に居住する代理人を選任し、連署して市長に届出をしなければならない。

2 代理人は、工事負担金及び給水料金等この条例に定める必要な事項を代理し、一切の義務を負うものとする。

3 市長は、代理人が不適当であると認めたときは、その変更を命ずることができる。

(総代人)

第12条 給水装置を連合使用するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため総代人1人を選任し、連署して市長に届出をしなければならない。総代人を変更した場合も、同様とする。

2 市長は、総代人が不適当であると認めたときは、その変更を命ずることができる。

(工事の施行)

第13条 給水装置工事の設計及び工事は、市長が行う。ただし、市長が指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が市長の承認を受けて行うことができる。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事の設計及び工事を行う場合は、市長が行う設計審査及び材料検査を当該工事の着工前に、工事検査を当該工事のしゅん工後に受けなければならない。この場合において、市長は、工事検査に合格しなかったときは、当該給水装置に係る第20条の給水の申込みを承認しないものとする。

3 指定給水装置工事事業者については、高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)により指定された指定給水装置工事事業者とする。

(附帯工事の施行)

第14条 給水装置工事を施行したため、建造物その他の復旧を要する場合は、申込者においてこれを復旧するものとする。

(構造及び材質の基準)

第15条 給水装置の構造及び材質についての基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、市長が別に定めるところによる。

(工事費の負担区分)

第16条 給水装置工事費は、申込者の負担とする。ただし、市長が市の費用で施行又は減免することが適当と認めた場合については、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第17条 市長が工事を行う場合の費用は、第36条に規定する場合を除き、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 工事監督費

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事費の前納)

第18条 給水装置工事の申込者は、給水装置工事費を前納しなければならない。

2 市長は、前項の規定により納入された工事の費用を当該工事のしゅん工後に精算するものとする。

3 市長は、申込者が第1項の工事の費用を市長が指定した期限内に納入しないときは、第7条の給水装置の新設等の申込みがなかったものとみなす。ただし、期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、納入を猶予することができる。

(給水装置の変更)

第19条 市長は、配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の使用者、所有者、代理人及び総代人(以下「使用者等」という。)の同意がなくてもこれを施行することができる。

2 前項の工事費は、市の負担とする。

第2節 給水

(給水の申込み)

第20条 給水を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、承認を受けなければならない。

2 前項において、現に連合使用されているものに加入しようとするときは、総代人の連署を必要とする。

(量水器の設置及び管理)

第21条 量水器は、市長が設置し使用者等に保管させるものとする。

2 使用者等は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(届出の義務)

第22条 使用者等は、給水を中止又は廃止するときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出をしなければならない。

(1) 使用者等の名義及び住所に変更があったとき。

(2) 量水器を滅失し、又は損傷したとき。

(非常災害等の臨時使用)

第23条 市長は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその附属具を無償で臨時に使用し、又は使用させることができる。この場合、使用者等は、これに拒むことはできない。

(給水装置の検査等)

第24条 給水装置の機能又は水質について使用者等から検査の請求があったときは、市長がこれを行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要するときは、請求者からその実費を徴収する。

第25条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

第3節 給水の停止等

(給水の停止)

第26条 市長は、工事の申込者及び使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が基準に適合しなくなったとき。

(2) 工事費、修理費、給水料金等を指定期限内に納入しないとき。

(3) 正当な理由なくして給水量の測定若しくは給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水の中止)

第27条 市長は、次に掲げる場合に限り、使用者等からの申出による給水の中止を認めることができる。

(1) 特別な理由により3箇月以上不在にする場合

(2) 転居等により空き家となる場合で、将来使用の見込みがある場合

(3) 借家、アパート等(公営住宅を含む。)の賃貸住宅を退居する場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

(給水装置の切離し)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。この場合、給水に関する権利は、消滅する。

(1) 使用者等が3箇月以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が8年間使用中止の状態にあるとき。

(注意義務)

第29条 使用者等は、給水装置の使用に当たっては水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。

第3章 料金、手数料及び負担金

第1節 給水料金

(料金の徴収及び方法)

第30条 給水料金は、使用者等から毎月徴収する。ただし、特別な場合は、臨時徴収することができる。

2 連合使用における給水を受ける者は、連帯して給水料金支払の責めを負うものとする。

3 給水料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。

(給水量の測定)

第31条 給水量の測定は、量水器により行う。ただし、量水器の故障その他の事情により測定することができないときは、市長が別に定めるところにより給水量を決定する。

(給水料金の額)

第32条 給水料金の額は、別表第2に定めるところにより1箇月ごとに算出した基本料金と従量料金を合算した額とする。

(給水料金の算定)

第33条 市長は、あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により、給水量の測定を行い算定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に測定することができる。この場合において、当該測定は、定例日になされたものとみなす。

(特別な場合における給水料金の算定)

第34条 定例日から次の定例日の前日の間において給水を開始し、又は中止したときの給水料金の額は、使用日数が15日に満たないときは、基本料金を2分の1とし、その基本料金と従量料金を合算した額とする。ただし、基本水量の定めのあるものについては、基本水量の2分の1を超える水量から従量料金の規定を適用する。

2 給水中止時の給水料金は、給水の中止を届け出た翌月から徴収しない。

(給水制限停止の場合の給水料金)

第35条 天災地変その他やむを得ない理由により、給水を制限し、又は停止した場合でも、給水料金は、減免しない。また違反処分のため給水を停止した場合においても、同様とする。ただし、市長において特に減免の必要があると認めたときは、この限りでない。

第2節 負担金等

(負担金)

第36条 給水装置を新設し、若しくは増設する場合又は従前の給水装置を撤去し新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。)しようとする者は、給水申込負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

2 負担金の額は加入負担金4万円及び工事負担金31万円とする。

3 負担金は、給水装置工事申込みの際徴収する。

4 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原因工事による費用負担)

第37条 道路の新設、拡張、改修、修繕、占用その他の理由により配水管及び附属具の移設、改造、撤去その他の変更を要するときは、市長がこれを施行し、これに要した費用は、特別の理由があるもののほか、その工事をしなければならないようにした者の負担とし、配水管及びその附属具の防護工事に要した費用もその者の負担とする。

第3節 給水料金、手数料その他の費用の減免等

(料金等の減免猶予)

第38条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、その他の費用を減免し、又は納付期限を猶予することができる。

第4章 貯水槽水道

(市の責務)

第39条 市長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 第21条第1項の量水器の設置、第33条の給水量の測定、第25条の検査又は第26条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第29条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 詐欺その他不正の行為によって第32条の料金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する

(営農飲雑用水施設管理運営委員会)

第43条 市長は、この条例による営農飲雑用水施設を円滑に運営するため、高梁市備中営農飲雑用水施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(営農飲雑用水施設管理補助員)

第44条 市長は、浄水場等の日常管理業務を補助させるため水道施設管理補助員(以下「管理補助員」という。)を置くことができる。

2 管理補助員は、主管課長の命を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 浄水場の警備及び日常管理に関すること。

(2) 浄水場の運転監視及び操作に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、主管課長が必要と認める業務に関すること。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町営農飲雑用水施設条例(平成16年備中町条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第32条に規定する給水料金の額は、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月調定分まで合併前の条例に規定する給水料金の額の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

給水区域(備中町の次の区域)

上原の一部、金石郷、森迫、笹屋、入野、北方、本郷、下谷、奥郷、指田の一部、正信、簾竹、高岩、目尾、奈良熊、麓、二五砂、六日、大蔵、高山

別表第2(第32条関係)

給水料金

量水器の口径

基本水量

基本料金

従量料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

2,000円

10立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 200円

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,300円

25ミリメートル

2,700円

1立方メートルにつき 200円

40ミリメートル

4,500円

50ミリメートル

6,500円

高梁市備中営農飲雑用水施設条例

平成16年10月1日 条例第183号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第183号