○高梁市県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第195号
(趣旨)
第1条 高梁市が県営中山間地域総合整備事業で施行する分担金の徴収については、この条例に定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、県営中山間地域総合整備事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受けるものから分担金を徴収する。
2 市長は、当該事業に係る各年度の負担額を決定後、当該事業の受益を受けるものに通知するものとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、事業を実施した年度の属する3月31日までとする。
(分担金徴収の免除)
第5条 市長は、特に公益防災上必要として認めたときは、第2条に規定する分担金を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第55号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
工種名 | 分担金賦課基準 |
農業用用排水施設整備事業 | 100分の5 ただし、高梁市川上畑地かんがい施設条例(平成16年高梁市条例第180号)第3条に規定する施設を除く。 |
農道整備事業 | 100分の5 |
ほ場整備 | 100分の5 |
暗渠排水 | 100分の5 |