○高梁市県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 高梁市が県営中山間地域総合整備事業で施行する分担金の徴収については、この条例に定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、県営中山間地域総合整備事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受けるものから分担金を徴収する。

(分担金の決定)

第3条 前条の規定により、徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該事業に要する事業費につき、別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 市長は、当該事業に係る各年度の負担額を決定後、当該事業の受益を受けるものに通知するものとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、事業を実施した年度の属する3月31日までとする。

(分担金徴収の免除)

第5条 市長は、特に公益防災上必要として認めたときは、第2条に規定する分担金を免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成12年有漢町条例第27号)又は備中町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成16年備中町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度中における第3条第1項に規定する分担金の額は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年12月21日条例第55号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

工種名

分担金賦課基準

農業用用排水施設整備事業

100分の5

ただし、高梁市川上畑地かんがい施設条例(平成16年高梁市条例第180号)第3条に規定する施設を除く。

農道整備事業

100分の5

ほ場整備

100分の5

暗渠排水

100分の5

高梁市県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第195号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第195号
平成22年12月21日 条例第55号