○高梁市西山営農団地条例

平成16年10月1日

条例第202号

(設置)

第1条 本市の農業振興と農業担い手の確保を図るため、西山営農団地(以下「営農団地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 営農団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 榮農王国山光園

(2) 位置 高梁市備中町西山3595番地7

(賃貸及び譲渡)

第3条 営農団地の農用地は賃貸及び譲渡できるものとする。

2 賃貸及び譲渡に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町西山営農団地設置及び管理に関する条例(平成14年備中町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市西山営農団地条例

平成16年10月1日 条例第202号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第202号